"NISA"(少額投資非課税制度)のご案内

 上場株式等の譲渡益、配当金等に対する軽減税率(10.147%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降は、本則税率(20.315%)が適用されます。
(※復興特別所得税を付加した税率を表示しています)
 これに伴い、新たに少額投資非課税制度(日本版ISA:愛称“NISA”)が、平成26年1月1日から開始されます。

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