手形小切手の発行終了に伴う、当座勘定規定の一部改正について

  • 2026.01.07
  • facebookでシェア
  • ツイート

 日頃より大光銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 弊行は、2026年3月31日をもちまして、手形・小切手帳の発行を終了いたします。これに伴い、「当座勘定規定」を一部改正します。
 なお、本改正はすでにご契約のお客さまにも適用されます。



1.改正日

2026年4月1日(水)


2.改正内容

下記のとおり、改正いたします。

当座勘定規定 改正対比表
改正前 改正後
第7条(手形、小切手の支払) 第7条(手形、小切手の支払
第8条(手形、小切手用紙)
  • 5.手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第8条(手形、小切手用紙
  • 5.払戻請求書の交付請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
第12条(手数料等の引落し)
  • 1.当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第12条(手数料等の引落し)
  • 1.当行が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手または払戻請求書によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
第13条(支払保証に代わる取扱い
  •   小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当行は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
第13条(支払保証
  •   小切手の支払保証はしません。


以  上