普通預金規定改正のお知らせ

 当行は、下記のとおり普通預金規定を改正いたしますので、お知らせします。
 本改正は、安心・安全な取引環境の維持、およびマネー・ローンダリングやテロ資金供与対策を含む金融犯罪防止態勢の強化を目的に、一定の事由が生じた際に取引を制限させていただく対象範囲を従来の「一部」から「全部または一部」に変更するものです。
 なお、改正後の規定は、改正前からお取引いただいているお客様に対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
 改正後の規定は、当行ホームページに掲載いたします。


1.改正日

2026年10月1日(木)


2.改正する規定
  • ・普通預金規定
3.主な改正内容

以下の内容に該当する場合、取引の全部を制限する場合がある旨を追記いたします。

  • ・当行が預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた際に、預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合
  • ・当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれがあると判断した場合
  • ・1年以上この預金口座の利用がない場合
  • ・日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者が、届け出のあった在留期限が経過しても新たな在留期間等の届け出がない場合

改正詳細は、こちらをご確認ください。