遺言信託・遺産整理業務(代理店業務および提携業務)

本業務は、みずほ信託銀行のサービスであり、大光銀行は信託代理店としての媒介(商品のご紹介と情報の取次ぎ)を行います。
このため、ご契約に際しましては、お客さまと信託銀行がご契約の当事者となります。

遺言信託 遺言信託は、遺言書作成のご相談から遺言書の保管、財産の変動や遺言内容の定期確認、遺言の執行までトータルでサポートする業務です。

遺言には次のような利点があります。法定相続分と異なった遺産の配分ができます。法定相続人以外の個人や公益法人などに遺贈ができます。(※)遺産の具体的な配分が指定できます。遺言執行者(みずほ信託銀行)を指定することにより、確実かつ迅速な遺言内容の実現が期待できます。遺言はいつでも取消(撤回)、書き直しができます。

  • ※当行は日本赤十字社新潟県支部と遺贈寄付支援に関して提携し、日本赤十字社新潟県支部へ遺贈寄付を希望されるお客さまへ遺贈に関する情報のご提供や遺言信託のご紹介を行っております。

遺言は次のような方からご利用いただいています。● 子供のいないご夫婦、独身の方● お世話になった知人、友人に遺産を分けたい方● 相続人のいない方● 財産を社会に役立てたいとお考えの方● 配偶者に多くの財産を遺したい方● 事業用の資産を後継者に遺したい方● 老後の面倒を見てくれる子に多くの財産を遺したい方● それぞれの遺産の具体的な分け方を指定しておきたい方

遺言信託
(遺言執行引受予諾業務・遺言書管理信託)の
手数料

プラン30
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に関わらず1,100,000円(消費税込み)となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容にしたがってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※上記手数料は変更される場合がありますので、ご契約時点の手数料を必ずご確認ください。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
  • ●公正証書作成費用
  • ●不動産相続登記等名義変更の費用および司法書士報酬
  • ●相続税申告等にかかる税理士報酬
  • ●戸籍謄本等取り寄せ費用
  • ●預貯金等残高証明書等の発行手数料  等
プラン100
  • ※遺言執行報酬の最低報酬額は上記算式に係らず330,000円(消費税込み)となります。
  • ※お引き受けできる遺言執行の範囲は、法律により財産の処分・相続に関するものに限られています。
  • ※遺言執行の対象となる財産については、遺言の内容に従ってみずほ信託銀行が執行できる範囲に限らせていただきます。
  • ※遺言の内容によっては、お引き受けできない場合もあります。
  • ※上記手数料は変更される場合がありますので、ご契約時点の手数料を必ずご確認ください。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
  • ●公正証書作成費用
  • ●不動産相続登記等名義変更の費用および司法書士報酬
  • ●相続税申告等にかかる税理士報酬
  • ●戸籍謄本等取り寄せ費用
  • ●預貯金等残高証明書等の発行手数料  等

遺産整理業務  遺産整理業務は、ご相続人さまからのお申込みに基づき、遺産相続に伴う諸手続きを代行・サポートする業務です。

遺産整理業務は次のような方からご利用いただいています。● 遺産が多岐にわたっているため、相続手続きが煩雑で負担となる方● 相続手続に不安がある方● ご多忙で、相続手続を行う時間のない方

遺産整理業務の手数料

  • ※遺言整理報酬の最低報酬額は上記算式に係らず1,100,000円(消費税込み)となります。
  • ※みずほ信託銀行の営業店から遠距離、あるいは連絡や重要書類の受け渡しなどに支障をきたす可能性のあるお客さまの場合、責任ある手続きの遂行が困難になるため、お引き受けできないことがございます。
  • ※信託銀行は、相続分について紛争の調停などを行うことはできません。現在相続のお手続き中で、相続人さまの間で紛争状態にあるケースにつきましては、お引き受けいたしかねます。
  • ※相続財産の内容、その他の理由によりみずほ信託銀行における手続きの遂行が困難である場合、お引き受けできないことがございます。
  • ※上記手数料は変更される場合がありますので、ご契約時点の手数料を必ずご確認ください。
次の諸費用は、お客さまのご負担となります。
  • ●戸籍謄本等取り寄せ費用
  • ●預貯金等残高証明書等の発行手数料
  • ●不動産相続登記等名義変更の費用および司法書士報酬
  • ●相続税申告等にかかる税理士報酬  等
  • 大光銀行は、信託契約代理業務として年金信託、特定金銭信託・特定金外信託を取り扱っています。
  • 年金信託、特定金銭信託・特定金外信託では、元本の補てんの契約をしておりません。
  • 信託契約代理店「株式会社大光銀行」
  • 信託契約代理業 登録番号 関東財務局長(代信) 第15号
  • 所属信託会社「みずほ信託銀行株式会社」