ポイントサービスの集計について

 今般、当行に給与振込をご指定いただいているお客さまのうち、他金融機関から振込されている一部のお客さまで、当行が「給与」と判定できなくなったお客さまがいらっしゃることが判明しました。
 これは、他金融機関の振込方法が変更となり、当行システムで「給与」と判定できなくなったことが原因です。
 該当されるお客さまにおかれましては、大変ご迷惑をお掛けいたしますが、別紙のとおり対応させていただきますので、何卒よろしくお願い申しあげます。

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株式会社大光銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第61号
加入協会/日本証券業協会
金融機関コード:0532
SWIFTコード:TAIKJPJT

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