外国送金取引についてのお願い

  • 2018.11.14
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 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
 近年、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性がますます高まり、日本および国際社会が取り組むべき課題となっております。
 こうした中、当行では、本邦外為法や米国OFAC規制(※1)等、各国経済制裁関連法令および規制に基づく経済制裁措置を適切に実施するとともに、犯罪収益移転防止法に基づくマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策を適切に実施するために、お客さまとの外国送金取引に際して、下記の事項の対応をお願いしております。
 お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の程、お願い申し上げます。



1.外国へ送金するお取引
  • (1)現金(※2)による外国送金は取り扱っておりません。
    (※2)持参された現金および送金ご依頼日の1週間以内に現金で預金口座に入金された資金も含みます。

  • (2)OFAC規制に該当する外国送金は取り扱っておりません。

  • (3)当行の預金口座の取引履歴から送金原資が確認できない場合(他の金融機関から送金原資を振込した場合など)は、売上金・給与等が入金されている他行通帳の写しなど、送金原資が確認できる資料のご提示とそのコピーを取らせていただくことをお願いする場合がございます。

  • (4)送金の目的・受取人とのご関係など、お取引内容についてのご説明や、お取引内容を確認できる資料(※3)のご提示とそのコピーを取らせていただくことをお願いする場合がございます。
    (※3)契約書、請求書、輸入許可証、船荷証券、インボイスなど

  • (5)当行からのご依頼にご協力いただけない場合や、ご説明や資料のご提示、コピーをいただいた場合でも、お取引内容によっては、送金のお手続きをお断りさせていただくことがありますので、ご了承ください。

2.外国からの送金を受け取るお取引
  • (1)送金の目的・依頼人とのご関係など、お取引内容についてのご説明や、お取引内容を確認できる資料(※4)のご提示やそのコピーを取らせていただくことをお願いする場合がございます。
    (※4)契約書、輸出許可証、船積書類、受け取った資金の国内における使途(不動産購入・会社設立・学費など)についての確認資料など

  • (2)OFAC規制に該当する外国送金は取り扱っておりません。

  • (3)当行からの依頼にご協力いただけない場合や、ご説明や資料のご提示やコピーをいただいた場合でも、お取引内容によっては、ご入金のお手続きをお断わりさせていただくことがありますので、ご了承ください。  

(※1)米国OFAC規制とは
米国財務省外国資産管理局(OFAC)は、外国政策・安全保障上の目的から米国が指定した国・地域や特定の個人・団体について取引禁止や資産凍結等の措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。OFAC規制は、米国人・米国法人(米国金融機関含む)・米国居住者に適用され、本邦でお受付する外国為替取引であっても、制裁対象者の関与する米ドル建取引等は規制対象となり、お客様の取引が規制に該当した場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障がでる可能性がございます。
≪OFAC規制上の理由により弊行でお取扱いできないお取引≫
①お取引の当事者の所在地・関係国・関係地等に北朝鮮、イラン、キューバ、シリア、クリミア地域が含まれるお取引
②米国政府が特定しているテロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者、多国籍犯罪組織等に関与するお取引

お取引の当事者とは送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行、船会社、航空会社、輸送船、航空機、荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営会社等を指します。また、関係地とは原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍地等を指します。

以  上

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