本人確認

【お取引時の確認に関するお願い】

「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、口座の開設などの際に、お客さまの本人確認等をさせていただいております。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.お取引時確認が必要な取引

  • (1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
  • (2)200万円を超える大口の現金取引をされるとき
  • (3)10万円を超える現金によるお振り込み、公共料金等のお支払い、持参人払式小切手による現金の受け取り等(注1)小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校、専修学校(高等課程または専門課程に限る)に対する入学金・授業料等のお振り込みは、原則として、取引時確認は不要です。(注2)電気・ガス・水道の料金支払は、原則として、取引時確認は不要です。
  • (4)融資取引等 上記のお取引以外にも、お客さまにご確認をさせていただく場合があります。

2.お客さまへの確認事項とお持ちいただく確認書類について

<お客さまが個人の場合>

確認事項 お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください) 追加的な確認書類の
提示
および確認方法 等
氏名

住所

生年月日
個人のお客さまの氏名、住所、生年月日を確認させていただく際に、顔写真のない本人確認書類(健康保険証、年金手帳等)をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書のご提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

A群(顔写真付き本人確認書類)

  • ・運転免許証・運転経歴証明書(*) *2012年4月1日以降に発行されたもの
  • ・旅券 *2020年2月4日以降に申請された旅券は所持人記入欄がないため現住所の記載がある別の書類の提示が必要になります。
  • ・個人番号カード・住民基本台帳カード
  • ・在留カード・特別永住者証明書
  • ・各種福祉手帳(身体障害者手帳など)
  • ・官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付した書類 等
原本の提示により、ご本人さまの確認をさせていただきます。

B群(顔写真がない書類)

  • ・各種健康保険証
  • ・公務員共済組合の組合員証
  • ・後期高齢者医療被保険者証
  • ・介護保険被保険者証
  • ・各種年金手帳
  • ・各種福祉手帳
    (母子健康手帳、児童扶養手当書など)
  • ・お取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑証明書 等
原本の提示に加え、他の本人確認書類(他のB群またはC群)の提示、または補完書類(D群)の原本の提示により、ご本人さまの確認をさせていただきます。
他の本人確認書類または補完書類の提示が出来ない場合は、当行よりお客さまにお取引に係る書類を郵送し、到着したことを確認することによりご本人さまの確認を行います。

C群(顔写真がない書類)

  • ・住民票の写し
  • ・住民票の記載事項証明書
  • ・印鑑証明書(取引印に使用しない場合)
  • ・戸籍の附票の写し
  • ・官公庁から発行・発給された書類で、写真付でない書類 等
原本の提示に加え、当行よりお客さまにお取引に係る書類を郵送し、到着したことを確認することによりご本人さまの確認を行います。

D群(補完書類)

  • ・国税または地方税の領収証書または納税証明書
  • ・社会保険料の領収証書
  • ・電気、ガス、水道、固定電話、NHK受信料の領収書(携帯電話は対象外)
B群の書類に追加する補完書類として原本を提示いただきます。 *領収日付が6か月以内のものに限ります。 *同居のご家族であっても、ご本人さまと名義が異なるものは補完書類となりません。
職業 原則お持ちいただく書類はありません。
窓口で確認させていただきます。
「外国の重要な職位にある方」の詳細は、
「外国の政府等において重要な公的職位にあるお客さま等とのお取引に係る確認についてのお願い」
をご覧ください。
取引目的
外国の重要な職位に
ある方
ご本人さま以外の方が来店される場合 ご本人さまの本人確認書類のほか、来店される方の本人確認書類をご提示ください。
ご本人さまのために取引を行っていることが分かる書類(委任状、住所・姓の一致が確認できる健康保険証・住民票、成年後見人等の場合は登記事項証明書等)
本人確認書類の提示にあたっては、ご本人さまの確認の場合と同様の方法で本人確認書類または補完書類の提示をお願いします。
  • *確認書類のうち、有効期限のあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
  • *お客さまの氏名・住所・生年月日のほか、本人確認書類の名称・記号番号等を記録させていただきます。また、本人確認資料等の写しをとらせていただく場合がございます。
  • *お客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがございます。この場合には、再度、お客さまの確認書類をお持ちいただき、住所変更などのお手続きをお願いいたします。
  • *特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合、またはお客さまが外国政府等において重要な公的職位にある方等に該当する際は、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

<お客さまが法人の場合>

確認事項 お持ちいただくもの(いずれかの原本をお持ちください)
名称
本店や主たる事務所の所在地
  • ・登記事項証明書
  • ・印鑑証明書
  • ・官公庁から発行・発給された書類
取引目的 お持ちいただく書類はありません。窓口で確認させていただきます。
事業内容
  • ・登記事項証明書
  • ・定款その他法令の規定で作成が必要な書類で事業内容の記載があるもの
  • ・官公庁から発行・発給された書類で、事業内容の記載があるもの
来店される方の氏名・住所・生年月日等
  • ・来店される方の本人確認書類をご提示ください。 *本人確認書類の提示にあたっては、上記<お客さまが個人の場合>のご本人さまと同様の方法で本人確認書類または補完書類の提示をお願いします。
取引の任に当たっていることの確認
  • ・法人のお客さまのために取引を行っていることが分かる書類(委任状等)
  • ・当行所定の方法で確認させていただきます。
議決権・代表権限保有者の確認
  • *確認書類のうち、有効期限のあるものについては有効期限内のもの、有効期限の定めのないものについては提示もしくは送付を受けた日6か月以内に作成・発行されたもの、または確認日現在で有効なものに限られます。
  • *お客さまに送付いたしましたご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがございます。この場合には、再度、お客さまの確認書類をお持ちいただき、住所変更などのお手続きをお願いいたします。
  • *特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合、または法人の議決権・代表権限保有者さまが外国政府等において重要な公的職位にある方等に該当する際は、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。

【外国の政府等において重要な公的職位にあるお客さま等とのお取引に係る確認についてのお願い】

外国の政府等において「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」で定められている、重要な公的職位にある(またはあった)お客さまおよびそのご家族にあたるお客さま等とのお取引の際は、ご本人確認資料の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。
詳しくは、窓口までお問い合わせください。

外国の政府等における重要な公的職位にあるまたはあったお客さまとは

1.以下のいずれかの公的地位についている場合、および過去にその地位についておられた場合が該当になります。
  • 国家元首
  • 我が国における内閣総理大臣、その他の国務大臣および副大臣に相当する職
  • 我が国における衆議院議長・衆議院副議長、 参議院議長・参議院副議長に相当する職
  • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
  • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2.上記1に掲げる方の親族の方も該当となります。

親族の範囲は、「配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者(事実婚を含む)の父母および子」となります。

親族の範囲

議決権・代表権限保有者のご判断について

お客さまが資本多数決法人である場合
(株式会社・有限会社・特定目的会社・投資法人など資本多数決の原則を取る法人)

下記に従ってお客さま(法人)の議決権・代表権限保有者をご確認いただき、該当する個人の方の氏名・住所・生年月日・お客さま(法人)との関係(下記A.B.C.のいずれかに該当する記号)について、『「お取引確認に係る申告」のお願い』のご関係欄を選択ください。

(*1)議決権・代表権限保有者が支配する法人が、他の法人の議決権を50%(1/2)超保有している場合は、その法人の保有している議決権を当該個人の方が保有しているものとみなします。「資本多数決法人の議決権判定例 直接・間接的保有の例」をご覧ください。

お客さまが資本多数決法人ではない場合
(一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非活動営利法人、持分会社(合名・合資・合同会社)など資本多数決の原則をとらない法人)

下記に従ってお客さま(法人)の代表権限保有者をご確認いただき、該当する個人の方の氏名・住所・生年月日・お客さま(法人)との関係(下記ア.イ.ウ.エ.のいずれに該当するかの記号)について、『「お取引確認に係る申告」のお願い』のご関係欄を選択ください。

【資本多数決法人の議決権判定例 直接・間接的保有の例】

ケース1. 直接保有の議決権50%超を保有する個人がいる場合

Y氏は25%超を保有しているが、
X氏が50%超を保有しているため該当せず、
A社の議決権・代表権限保有者は、X氏のみとなる。

ケース2. 直接保有の議決権25%超を保有する個人がいる場合

Z氏は25%も超えていないため該当にならず、
A社の議決権・代表権限保有者はX氏およびY氏の両名となる。

ケース3. 議決権25%超を保有する法人がいる場合
(間接保有の例)

25%超を保有しているのはB社のみである。
B社の議決権を確認してもらったところ、X氏が50%超を保有しているため、
A社の議決権・代表権限保有者はX氏のみとなる。
*X氏がB社の議決権を50%超保有していることが必須

ケース4. 直接・間接両方の議決権を保有する個人がいる場合

X氏は、A社の議決権を直接10%保有している。
またX氏はA社の議決権を直接保有しているB社の議決権を50%超保有しているため、
B社の保有するA社の議決権を間接保有で持つことになる。
これによりX氏のA社の議決権は、直接保有の10%と間接保有の20%を合算した
30%となり、A社の議決権・代表権限保有者はX氏となる。

ケース5. 議決権25%超を保有する個人がいない場合

X氏は、A社の議決権を直接10%保有している。
またX氏はA社の議決権を直接保有しているB社の議決権を50%超保有していないため、間接保有割合はない。
またA社には、他に融資等を通じて支配的な影響力を有する個人がいないため、
A社の代表者であるAAAA氏が議決権・代表権限保有者となる。