キャッシュカードによるATM振込の一部利用制限について(還付金詐欺等の被害防止対策)

  • 2019.01.31
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 株式会社大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 古出 哲彦)では、還付金詐欺・振り込め詐欺などの金融犯罪被害を防止するため、ATMのキャッシュカードによるお振込みを一部制限させていただきますので、お知らせいたします。
 本件は新潟県警察本部からの要請もあり、お客さまの大切なご預金をお守りするために実施するものです。
 該当のお客さまには大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。



1.利用制限の内容

次の2つの条件を両方とも満たすお客さまは、当行キャッシュカードによるATMでのお振込みができなくなります。

  • (1)70歳以上のお客さま
  • (2)平成29年8月以降、当行キャッシュカードでATM振込を利用されていないお客さま
    なお、平成32年(2020年)8月以降は、「過去3年間、当行キャッシュカードでATM振込を行っていないお客さま」に変更する予定です。

2.実施日

平成31年2月4日(月)


3.その他

利用制限に該当するお客さまで、当行キャッシュカードによるATM振込をご希望される場合は、お手数ですが、「キャッシュカード」と「ご本人さまを確認できる書類(運転免許証等)」をご用意いただき、営業時間内に当行本支店窓口までお申し出ください。


以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111(代表)
事務・システム統括部 事務管理グループ/石塚・内山(内線1766・1755)