総合特区制度に基づく指定金融機関の指定について

  • 2012.03.09
  • facebookでシェア
  • ツイート

総合特区制度に基づく指定金融機関の指定について


株式会社 大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 古出 哲彦)は、長岡市の「地域活性化総合特区計画」において、事業者等が利子補給金制度を利用し借入を行う場合の指定金融機関としての指定を平成24年3月5日に内閣総理大臣より受けましたのでお知らせいたします。
 指定金融機関の指定は新潟県に本店を置く金融機関では初めてとなります。
 当行は今後とも、ソーシャルビジネスとして社会的課題に向き合うお客さまを積極的に支援し、地域活性化に貢献してまいります。

1. 総合特区制度の概要
 総合特区とは国の掲げる新成長戦略に基づき創設された制度であり、産業の国際競争力の強化・地域の活性化に向けて、内閣総理大臣が認定した計画地域に対し規制・制度の特例措置を中心に税制・財政・金融上の支援等を複合的に実施するものです。
 第1次指定として平成23年12月22日に長岡市を含む全国33地域(国際戦略総合特区7地域、地域活性化総合特区26地域)が決定されています。
 金融上の支援措置として利子補給金制度があり、事業者等が内閣総理大臣の指定を受けた金融機関から借入を行う場合には金利負担の軽減を図ることができます。

2. 長岡市地域活性化総合特区の概要
名      称 持続可能な中山間地域を目指す自立的地域コミュニティ創造特区
目      標 誰もが安心して暮らし続けられる地域
区 域 の 範 囲 山古志地域・太田地区、小国地域、栃尾地域、川口地域
当面の取組み 地域で運営する生活交通サービスの実現
(山古志地域・太田地区、小国地域、栃尾地域、川口地域において生活交通サービスを継続的に提供し、誰もが安心して暮らし続けられる地域を目指す)

以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 電話(0258)36-4111
金融サービス部/佐藤(内線707)