NISAに関してのご留意事項について

  • 2013.10.01
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 いつも<たいこう>をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
 当行では、「少額投資非課税制度<愛称:NISA(ニーサ)>」の口座開設のお申込みを受付しておりますが、以下にNISA口座に関してのご留意事項をまとめましたので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。
 なお、平成25年10月1日より、税務署への申請手続きの受付が開始されます。お客さまからお申込みいただいた申請書類を当行が税務署へ提出し、申請手続きを行います。
 ご開設いただいたNISA口座の勘定設定期間に非課税上限額100万円をご利用いただけるお取引は、各年の1月1日から12月31日までの1年間に受渡しが完了したお取引となります。

<ご留意事項>


○重複口座開設についてのご注意

NISA口座の開設はお1人1口座です。複数の金融機関へのお申し込みはできません。
勘定設定期間(平成26年1月1日から平成29年12月31日まで)は、金融機関 を変更できません。(今後、見直しされる可能性があります。)
万一、複数の金融機関で重複してお申込みされた場合、お客さまが最も希望される金 融機関ではない金融機関にNISA口座が開設される場合があります。 また、重複してお申込みされた場合、口座開設手続きが円滑に進まないおそれがあり、 NISA口座開設が遅れる可能性があります。

○その他のご留意事項

税務署での非課税適用確認後、お客さまの口座開設が完了するまでに約1~1.5ヶ月程度かかる見込みのため、平成26年1月1日の勘定設定期間当初からお取引をご希望のお客さまで、まだお申込みがお済みでない方は、お早めにお申込みくださいますようお願いいたします。
<たいこう>では、【NISA口座キャンペーン】を延長し、平成25年12月30日までお申込みいただいたお客さまには、QUOカード1,000円分をプレゼントします。
プレゼントは、お客さまのNISA口座の開設を確認後、順次発送いたします。
NISA口座を開設する場合で、投資信託口座がないお客さまについては、投資信託口座と特定口座(または一般口座)の開設が必要となります。
本制度の対象となる商品には、株式投資信託、証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)等がありますが、当行では株式投資 信託を取扱いしております。
※MMF及び公共債は、NISA口座の対象となりません。
NISA口座内で保有している株式投資信託を一度売却すると、売却部分の非課税投資枠は再利用できません。
各年100万円の非課税上限額の枠は、その年にしか使用することができず、未使用分を翌年以降に繰り越すことはできません。
NISA口座内で発生する損失は、他の課税口座における譲渡所得や配当所得等と損益通算をすることはできません。また、NISA口座内で譲渡損が発生しても繰越控除することはできません。
投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、本制度のメリットは受けられません。
平成26年1月以降、お客様から投資信託のご購入やご解約のお申込みについて、NISA口座を利用したお取引か確認をさせていただきます。
NISA口座の開設をお申込みされて、税務署から「非課税適用確認書」が交付されるまでの間、NISA口座を利用した投資信託のお申込は受付できません。

NISAの詳しい内容についてはこちらをご参照願います。
投資信託についてのご注意事項はこちらをご参照願います。

ご不明な点等がございましたら、たいこう本支店の窓口や下記のフリーダイヤルまでお問い合せ願います。

投資信託専用フリーコール  0120-917-538(平日:午前9:00~午後5:00)