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このたび大光銀行では、政府・産業界・金融界が一丸となって推進している「2026年度末までの手形・小切手の全面的な電子化」に向けた活動の一環として、2024年10月1日(火)より当座預金払戻請求書の取扱いを開始いたします。取扱い開始に伴い、当座勘定規定を下記の通り改定いたしますのでお知らせいたします。
記
1.当座預金払戻請求書の取扱い開始および規定の改定日
2024年10月1日(火)
2.本取扱いに伴う当座勘定規定の改定について
(1)改定する当座勘定規定
・当座勘定規定(一般用)
(2)本規定の改定部分の新旧対比表
改定前
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改定後
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第7条(手形、小切手の支払)
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1.小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
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2.前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
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3.当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。
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第7条(手形、小切手の支払)
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1.小切手が支払のために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払のため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
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2.前項の支払にあたっては、手形または小切手の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
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3.当座勘定の払戻しの場合には、小切手・払戻請求書を使用してください。
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4.前項の払戻しに払戻請求書を使用する場合は、届出の印章により記名押印のうえ、当座勘定の口座番号が確認できる資料とともに提出してください。また、払戻しに際し、当行所定の本人確認書類の提示等を求めることがあります。求められた本人確認書類の提示等がない場合には、取引を行うことができません。
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第16条(印鑑照合等)
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1.手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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2.~3.略
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第16条(印鑑照合等)
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1.手形、小切手、払戻請求書または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、払戻請求書、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
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2.~3.略
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以 上