大光銀行では、「2026年度末までの手形・小切手の全面的な電子化」に向けた活動の一環として、2024年10月1日(火)より、普通預金口座のでんさいサービス債務者利用を開始いたします。
普通預金口座のでんさいサービス債務者利用の開始に伴い、でんさいネット規約を改正しますので、お知らせいたします。
記
1.改正する規約
でんさいネット利用規約
2.改正内容
でんさいネット利用規約について、以下の通り改正いたします。
改正前
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改正後
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第3章 利用者
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第7条 利用可能の預金口座
利用者は、本サービスの利用に係る以下の預金口座を利用申込書等当行所定の書面により届け出るものとします。
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(1)決済口座
本サービスの利用に係る主たる決済用の預金口座で、利用者が当行に開設した利用者名義の当座預金または普通預金とします。
ただし、本規約第10条に定める債権者利用限定特約が「なし」(でんさいの債務者請求方式の利用あり)の場合、決済口座は当座預金に限ります。(削除)
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(2)手数料引落口座
本サービスの利用に係る手数料を引き落とすための預金口座で、決済口座と同一店内の利用者名義の当座預金または普通預金とします。なお、決済口座と手数料引落口座は同一の口座を指定できます。
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以下省略
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第3章 利用者
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第7条 利用可能の預金口座
利用者は、本サービスの利用に係る以下の預金口座を利用申込書等当行所定の書面により届け出るものとします。
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(1)決済口座
本サービスの利用に係る主たる決済用の預金口座で、利用者が当行に開設した利用者名義の当座預金または普通預金とします。
(削除)
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(2)手数料引落口座
本サービスの利用に係る手数料を引き落とすための預金口座で、決済口座と同一店内の利用者名義の当座預金または普通預金とします。なお、決済口座と手数料引落口座は同一の口座を指定できます。
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以下省略
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改正前
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第3章 利用者
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第7条 利用可能の預金口座
利用者は、本サービスの利用に係る以下の預金口座を利用申込書等当行所定の書面により届け出るものとします。
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(1)決済口座
本サービスの利用に係る主たる決済用の預金口座で、利用者が当行に開設した利用者名義の当座預金または普通預金とします。
ただし、本規約第10条に定める債権者利用限定特約が「なし」(でんさいの債務者請求方式の利用あり)の場合、決済口座は当座預金に限ります。(削除)
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(2)手数料引落口座
本サービスの利用に係る手数料を引き落とすための預金口座で、決済口座と同一店内の利用者名義の当座預金または普通預金とします。なお、決済口座と手数料引落口座は同一の口座を指定できます。
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以下省略
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改正後
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第3章 利用者
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第7条 利用可能の預金口座
利用者は、本サービスの利用に係る以下の預金口座を利用申込書等当行所定の書面により届け出るものとします。
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(1)決済口座
本サービスの利用に係る主たる決済用の預金口座で、利用者が当行に開設した利用者名義の当座預金または普通預金とします。
(削除)
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(2)手数料引落口座
本サービスの利用に係る手数料を引き落とすための預金口座で、決済口座と同一店内の利用者名義の当座預金または普通預金とします。なお、決済口座と手数料引落口座は同一の口座を指定できます。
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以下省略
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3.改正日
2024年10月1日(火)
以 上