復興特別所得税に関するお知らせ

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 東日本大震災の復興財源を確保するため、預金・公共債の利子や投資信託の分配金・譲渡益等の所得税額に対し、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間、「復興特別所得税」として、所得税額×2.1%が追加的に課税されます。

 くわしくは、一般社団法人全国銀行協会が作成した「復興特別所得税に関するお知らせ」をご参照ください。(画面右上のPDFダウンロードをクリックしてください。)

 なお、当行の既成広告宣伝物等(チラシ・ポスター・説明書等)に復興特別所得税の説明が記載されていないものもございますので、あらかじめご了承ください。

                                                以 上