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*1:精神障害等所定の免責事由に該当するものを除きます。

*2:通常よりお引受範囲を拡大したワイド団信もあります。
*3:がん、急性心筋梗塞、脳卒中、高血圧症、糖尿病、慢性腎不全、肝硬変、慢性膵炎。
死亡または所定の高度障害状態になった場合、ローン残高が0円になります。
保障開始日以降に、死亡または所定の高度障害状態になった場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。
余命6カ月以内または重度のがんと判断された場合、ローン残高が0円になります。
保障開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に余命6カ月以内と判断された場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。
保障開始日以降に、医師の診断をもとに保険会社に重度のがん(標準的な治療の指針にもとづく治療をすべて受けたが効果がなかったなど)と判断された場合、その時点のローン残高相当額が保険金として支払われ、ローンの返済に充当されます。


月々のローン返済額の保障
保障開始日以降に病気やケガにより就業不能状態となり、その状態が所定の免責期間を超えて継続し、ローン返済日が到来した場合、ローン返済額を保険金(就業不能保険金)としてお支払いします。
※ローン期間を通算して36カ月分までお支払いします。
※ボーナス返済月については、ボーナス返済額と月々の返済額をお支払いします。
ローン残高の保障
保障開始日以降の病気やケガによる就業不能状態が所定の期間を超えて継続した場合、その時点のローン残高相当額を保険金(債務繰上返済支援保険金)としてお支払いします。

※ローン実行日から90日間は待機期間となり、この期間中に就業不能状態となった場合は原因を問わずお支払いの対象外です。
(保障開始日は、ローン実行日から91日目です。)
※精神障害、正常な妊娠・出産、むちうち症または腰痛で医学的他覚所見のないもの等はお支払いの対象外です。
※上皮内がん、大腸の粘膜内がん等は悪性新生物に含みません。
※就業不能状態とは、病気・ケガの治療のため、入院しているか医師の指示により自宅等において療養していることをいいます。
※同じ原因により、180日以内に再び就業不能状態となった場合には、前回と継続して計算します。


※保険金のお支払いには所定の条件があります。被保険者のしおりに記載の契約概要・注意喚起情報をご確認ください。