大光銀行カードローンLUXZOお申込みの同意について

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対象となるローン

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  • ■ ドメイン指定をされている場合は、メールが届かない場合がございます。以下のドメインの指定解除をお願いします。
    「@credit.orix.jp」
    ※taiko_luxzo@credit.orix.jpのアドレスからメールを送付させていただきます。
  • 保証会社であるオリックス・クレジット(株)よりお申込内容の確認の為、ご入力いただいた電話番号にお電話を差しあげる場合がございます。
  • お申込いただいた後、しばらく経過してもメールや郵送物が届かない場合はお手数でもカードローン「LUXZO」ヘルプデスクまでご連絡ください。
    TEL:0120-36-4440
    受付時間/平日9:00~17:00(銀行休業日は除きます。)

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

第1条(個人情報の利用目的)

申込人(「連帯債務者」を含む)、連帯保証人および物上保証人(以下三者をあわせて「契約者」という)は、株式会社大光銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、契約者の個人情報(本申込後の変更内容および本申込前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記の業務において、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。

  • (1)業務内容
    • ①預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、外為業務および付随する業務
    • ②投資信託販売業務、金融商品仲介業務、保険販売業務、信託業務等法律により銀行が営むことができる業務および付随する業務
    • ③その他銀行が営むことができる業務および付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  • (2)利用目的

    銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品・サービスに関し、下記の利用目的で利用いたします。

    • ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等の受付
    • ②各種金融商品・サービス等をご提供するための必要な情報登録
    • ③犯罪収益移転防止法にもとづく、ご本人さまの確認等や金融商品・サービスをご利用いただくための資格等の確認
    • ④各種金融商品・サービス等における期日管理等、継続的なお取引の管理
    • ⑤融資の審査や継続的なご利用等に際しての判断
    • ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断
    • ⑦与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
    • ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
    • ⑨お客さまニーズの把握や金融商品・サービスの研究や開発
    • ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案・ご連絡
    • ⑪提携会社等の商品やサービスのご提案
    • ⑫お取引の解約やお取引解約後の事後管理
    • ⑬他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    • ⑭お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、趣味・嗜好に応じた商品・サービスに関する広告等を行うため(利用目的で必要な範囲に限定し、お客さまの個人情報を提携会社等の第三者へ提供することがあります)
    • ⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

    なお、銀行法施行規則第13条の6の6等の規定に基づき、銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた契約者の借入返済能力に関する情報については、返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則第13条の6の7等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た契約者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の収集・保有・利用)

  • 1.契約者は、本申込および本契約を含む、銀行との取引の、与信判断および与信後の管理(債権管理業務を含む)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
    • (1)所定の申込書等に契約者自身が記載・入力等した契約者の氏名、性別、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、職業、家族に関する情報、取引目的、住居状況等の契約者情報(本契約締結後に銀行が契約者から通知を受ける等により知り得た情報を含む)
    • (2)本契約に関する申込日、契約日、ローン商品名、契約額、返済回数等の契約情報
    • (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
    • (4)本契約に関する契約者の返済能力(支払途上における返済能力等を含む。以下同じ。)を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、銀行が収集したローンおよびクレジットの利用履歴ならびに過去の債務の返済状況
    • (5)「犯罪収益移転防止法」に基づいて本契約を行う者が契約者に相違ないことを確認するため契約者が提出または提示した、または銀行が債権管理業務に基づき取得した、契約者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、住民票等に記載された情報
    • (6)電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
  • 2.契約者は、銀行が必要と認めた場合、契約者の住民票、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附表に基づく契約者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を、銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
  • 3.契約者は、銀行が団体信用生命保険、債務返済支援保険等の加入、管理および支払業務のため必要な保健医療情報を、銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への利用・登録等)

  • 1.契約者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  • 2.銀行が本申込に関して、銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  • 3.契約者は、本申込による契約(以下、「本契約」という)に基づく下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  • 4.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 5.前4項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ先電話番号は次のとおりです。また、各機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細は各機関のホームページをご覧ください。
    なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません)。
    • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
      名 称:全国銀行個人信用情報センター
      住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:03-3214-5020
      ホームページ:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

      ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

    • (2)同機関と提携する個人信用情報機関
      • ①名 称:株式会社日本信用情報機構
        住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
        電話番号:0570-055-955
        ホームページ:https://www.jicc.co.jp/

        ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

      • ②名 称:株式会社シー・アイ・シー
        住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        電話番号:0120-810-414
        ホームページ:https://www.cic.co.jp/

        ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第4条(銀行と保証会社の間での個人情報の提供)

契約者は、本申込において保証会社に保証委託をする場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。

  • (1)銀行より保証会社に提供される情報
    • ①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号・電子メールアドレス等の連絡先、家族に関する情報、職業、勤務先に関する情報、住居状況、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報 、申込書以外で契約者が銀行に届出た事項
    • ②本申込ならびに本契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて 確認する情報
    • ③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
    • ④銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
    • ⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
    • ⑥銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
      〈提供される目的〉
      • ア.本申込ならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
      • イ.保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
      • ウ.加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
      • エ.法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
      • オ.市場調査等研究開発
      • カ.取引上必要な各種郵便物の送付
      • キ.金融商品やサービスの各種ご提案
      • ク.その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な実行
  • (2)保証会社より銀行に提供される情報
    • ①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号・電子メールアドレス等の連絡先、家族に関する情報、職業、勤務先に関する情報、住居状況、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、保証会社への申込書ならびに保証会社との契約書に記載される全ての情報
    • ②保証会社への申込ならびに保証会社との契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに保証会社が口頭にて確認する情報
    • ③保証会社における保証審査の結果に関する情報
    • ④保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
    • ⑤保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
    • ⑥銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    • ⑦代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
      〈提供される目的〉
      第1条に定める銀行における個人情報の利用目的

第5条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)

ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。

契約者は、その際、契約者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第6条(個人情報の提携先への第三者提供)

  • 1.契約者は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
    • ①提携先の保証がある場合
    • ②提携先の利子補給がある場合
    • ③提携先が返済手続をする場合
    • 〈提供される個人情報〉
    • ①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
    • ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
    • ③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
    • 〈提供される目的〉
    • ①提携先による保証取引の継続的な管理
    • ②提携先による利子補給の手続き
    • ③提携先による返済の手続き
  • 2.契約者は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。

    〈提供される個人情報〉
    氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

    〈提供される目的〉
    提携先による融資実行の確認

第7条(個人情報の保険会社への第三者提供)

契約者は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。

  • 〈提供される個人情報〉
  • ①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
  • ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
  • ③銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
  • 〈提供される目的〉
    幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第8条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)

サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることに同意します。

第9条(個人情報の利用・提供の停止)

  • 1.銀行は、第1条の利用目的⑩、⑪に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、契約者から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
  • 2.前項の利用・提供の停止の手続については、銀行の店頭掲示ポスターまたは銀行のホームページ(https://www.taikobank.jp/)に掲載します。
  • 3.本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。

第10条(開示・訂正・個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

銀行が保有する契約者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止等に関するお問合せは、銀行の本・支店もしくは下記相談窓口までお願いします。

【相談窓口】大光銀行 お客さま相談室 電話番号 0120-36-4440

第11条(本同意条項に不同意の場合)

銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

第12条(同意条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続き等により、必要な範囲内で変更できるものとします。

カードローンに関する規定

オリックス・クレジット保証付
大光銀行カードローンLUXZO

株式会社大光銀行(以下「銀行」といいます。)の個人のお客さまが、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証により銀行との間で行うカードローン(当座貸越)取引(以下「本取引」といいます)に関する、銀行とのカードローン(当座貸越)契約(以下「本契約」といいます)の規定(以下「本規定」といいます)、および本契約により貸与されるローンカードの取扱規定について以下のとおり定めます。

カードローン(当座貸越)取引規定

第1条(本契約の申込みおよび成立)

  • 1.お客さま(以下「借主」といいます)は、銀行のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込み及び成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
  • 2.本契約は、銀行が借主から前項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知した後、銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行い、口座の開設手続きを完了した上でお送りする専用カードをお客さまが受け取られたことを銀行が確認した時点で口座開設日を契約日として成立するものとします。
     なお、口座開設日は銀行任意の日とし、個別に借主への通知はいたしません。口座開設日(契約成立日)の確認が必要な場合は、借主より銀行へ照会するものとします。
  • 3.専用のローンカードが届かない場合やお受け取りいただけない場合は、本契約は成立いたしません。
  • 4.借主は、銀行が特に認めた場合を除き、本契約を重複して締結することはできません。

第2条(ローンカードの交付)

銀行は、本契約が成立した借主に本取引専用のローンカード(以下「カード」といいます)を貸与します。借主は、借主自身の責任において、カードを使用し保管するものとし、その取扱いは別に定める銀行のローンカード取扱規定にしたがうものとします。

第3条(取引店)

  • 1.借主が、本契約専用の当座貸越口座(以下「当座貸越口座」といいます)を開設する銀行の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
  • 2.借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、銀行が承認する場合を除きます。
  • 3.当座貸越口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。

第4条(返済用口座)

  • 1.借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務(以下「本債務」といいます。)の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
  • 2.返済用口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。

第5条(取引方法)

  • 1.本契約による取引は、当座貸越取引とし、当座貸越口座で行うものとします。
  • 2.本取引において、小切手・手形の振出あるいは手形の引受、または銀行所定の口座振替契約等による出金のため資金不足となったときは、その不足額を本契約に基づく当座貸越口座より払戻し、自動的に返済用口座へ入金する取扱い(「自動融資」といいます)は行わないものとします。
  • 3.借主は別に定める場合を除き、次の方法により当座貸越を受けます。ただし、取引方法によっては、サービスの一部が制限されまたは利用できないことがあります。
    • (1)銀行の現金自動預入払出機(銀行が提携する金融機関の現金自動預入払出機を含みます。以下総称して「ATM」といいます。)または現金自動支払機(銀行が提携する金融機関の現金自動支払機を含みます。以下総称して「CD」といいます。)にローンカードを挿入することにより取引する方法。ATMまたはCDにより本取引が行われる場合の取扱いは、別に定めるローンカード取扱規定のとおりとします。
    • (2)銀行が開設するインターネットバンキング(法人用を除きます)に接続することにより取引する方法。インターネットバンキングにより本取引が行われる場合の取扱いは、別に定めるインターネットバンキングのご利用規定に従うものとします。
    • (3)前各号のほか、銀行が別途定める方法。

第6条(お取引印)

本契約に使用する取引印は、返済用口座と同一の印を使用するものとし、本契約専用の印鑑票により、返済用口座の印鑑票と同一の印影を届出るものとします。

第7条(取引期間)

  • 1.本契約に基づいて当座貸越を受けられる期間(以下「取引期間」といいます)は、本契約成立日が属する月の1年後の応当月の末日(以下「期間満了日」といいます)とします。
  • 2.期間満了日までに、借主から取引期間を延長しない旨の申出がない場合は、銀行は、銀行および保証会社による審査を経て、取引期間をさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。ただし、銀行は、銀行および保証会社による所定の審査により、取引期間を延長しないことがあります。
  • 3.期間満了日までに、銀行または借主の一方から取引期間を延長しない旨の申出がなされた場合は、取引期間を延長せず、この場合の取扱いは、次の各号のとおりとします。
    • (1) 借主は、期間満了日の翌日以降、本契約による新たな当座貸越を受けることができません。
    • (2) 借主は、期間満了日に本債務がある場合は、本規定にしたがって返済するものとします。この場合、本債務全額を返済した日に、本取引は終了し本契約は当然に解約されるものとします。
    • (3) 期間満了日に本債務がない場合は、期間満了日の翌日に本契約は当然に解約されるものとします。
  • 4.第1項の定めにかかわらず、借主が満65歳に達した場合には、次の各号のとおりとします。
    • (1) 借主の満65歳の誕生日が属する月の末日の翌日以降、本契約による新たな当座貸越を受けることができません。
    • (2) 借主の満65歳の誕生日が属する月の末日に本債務がある場合は、本契約にしたがって返済するものとします。この場合、本債務全額を返済した日に、本取引は終了し本契約は当然に解約されるものとします。
    • (3) 借主の満65歳の誕生日が属する月の末日に本債務がない場合は、その翌日に本契約は当然に解約されるものとします。

第8条(貸越極度額)

  • 1.本取引の貸越極度額は、銀行が借主に対して通知した「貸越極度額」のとおりとします。
  • 2.借主は、銀行所定の方法により 貸越極度額の変更を申し出ることができます。この場合、借主は第1条の手続にしたがい、改めて本契約を申込みするものとします。

第9条(資金使途)

本取引による借入金の資金使途は自由とします。ただし、事業性の資金使途で本取引を利用することはできません。

第10条(借入利率および遅延損害金)

  • 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第8条および第9条によって返済しなければならない本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  • 2.本契約に基づく借入金に対する利息(以下「約定利息」といいます)は、毎日の最終残高について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とし、第1項で定める借入利率にて、銀行所定の方法により計算します。
  • 3.約定利息の計算期間は、前月の約定返済日または当座貸越を受けた日から当月の約定返済日の前日までとし、第11条で定める約定返済日に借入元本の残高(以下「貸越残高」といいます)に組入れるものとします。
  • 4.本債務の履行に遅延が生じた場合、借主は、履行を遅延した債務について年14.0%の割合を乗じて算出(付利単位を100円とし、1年を年365日とする日割計算)した遅延損害金を支払うものとします。
  • 5.銀行は、法令改正、金融情勢の変化、借主の信用状況の変化、その他相当の事由があると認める場合には、借入利率および遅延損害金率を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更内容の書面による通知は不要とし、銀行は相当期間の予告をもって銀行のホームページへの掲示などにより借主に対して告知または通知し、かかる変更は、当該告知・通知の際に定める日より適用されるものとします。

第11条(約定返済)

  • 1.本契約に基づく約定返済日は毎月10日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。
  • 2.借主は、各約定返済日までに第4項に定める貸越極度額に応じて借主が銀行に対して支払うべき返済額(以下「約定返済額」といいます)を返済用口座に預け入れておくものとします。
  • 3.約定返済は返済用口座からの自動引落しの方法によることとし、銀行は、通帳および払戻請求書なしで引落しのうえ返済にあてるものとします。
  • 4.借主は、次の貸越極度額に応じた約定返済額を返済するものとします。
    貸越極度額 約定返済額 貸越極度額 約定返済額
    20万円 3,000円 250万円 30,000円
    30万円 5,000円 300万円 30,000円
    50万円 7,000円 400万円 35,000円
    90万円 15,000円 500万円 40,000円
    100万円 15,000円 600万円 45,000円
    150万円 20,000円 700万円 55,000円
    200万円 25,000円 800万円 60,000円

     ただし、当月約定返済日の前月末日時点の貸越残高に、第10条に定める約定利息を組入れた後の貸越残高が本契約の約定返済額に充たない場合は、その金額を当月の約定返済額とします。
     前月末日時点で貸越残高がなくても、前月中に当座貸越を受け約定利息が発生した場合は、約定利息を前月末日時点の貸越残高に組入れし、その金額を当月の約定返済額とします。
     前月中および前月末日までに当座貸越を受けておらず、以降、当月約定返済日までに当座貸越を受け約定利息が発生した場合は、約定利息を当月約定返済日には組入れせず、当月の約定返済は発生しません。この場合の約定利息は翌月の約定返済日に組入れします。
  • 5.返済用口座の残高が各約定返済日の約定返済額または返済遅延分に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしないものとし、新たな当座貸越を受けることができません。
  • 6.万一返済用口座の残高が不足する場合、預入れがあった後銀行は約定返済日以降いつでも同様の処理ができるものとします。
  • 7.損害金についても前項と同様に返済用口座から払戻し、その支払いにあてるものとします。
  • 8.第6項の手続において、ほかに支払いまたは返済の順序については銀行の任意とします。

第12条(随時返済)

借主は、第11条に定める約定返済のほか、本債務を随時返済することができます。この随時返済額は、当該各随時返済が行われた時点における借主の本債務に充当されます。
 なお、随時返済額は本債務の範囲内とします。

第13条(返済金の充当順位)

  • 本債務の返済金は、次の各号の順に充当されるものとします。
    • (1) 本規定に基づき借主が負担すべきものとされる費用等のうち銀行が借主に代わって負担しているもの
    • (2) 本取引に関連する手数料
    • (3) 遅延損害金
    • (4) 利息
    • (5) 借入元本

第14条(取引利用明細)

銀行は、本取引の個別の借入・返済等の取引利用明細について、書面を銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。

第15条(期限の利益喪失)

  • 1.借主が次の各号の一にでも該当した場合には、借主は、銀行からの通知・催告等がなくても本債務全額につき当然に期限の利益を失い、直ちにこれを銀行に返済します。
    • (1) 借主が第11条の約定返済を遅延し、銀行が書面等により督促しても督促期限日までに貸越元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • (2) 相続の開始を銀行が知ったとき。
    • (3) 第25条の所定の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
    • (4) 保証会社との間の保証委託約款に基づき本債務に係る保証履行につき事前求償権が行使され、保証会社より保証債務の履行を行う旨の書面による通知があったとき。
    • (5) 保証会社との間の保証委託約款に基づき、保証会社から保証の取消し、解約または解除等の通知があったとき。
  • 2.借主が次の各号の一にでも該当した場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を銀行に返済するものとします。
    • (1) 本債務以外の銀行に対する債務を一部でも期限に返済しなかったとき。
    • (2) 銀行に対して負う他のいずれかの債務について期限の利益を喪失したとき。
    • (3) 支払いを停止したとき。
    • (4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • (5) 破産手続開始、民事再生手続開始、もしくは特定調停その他これらに類する国内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
    • (6) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • (7) 借主が第23条第1項または第25条第1項の規定に違反したとき。
    • (8) 本契約その他銀行との間の取引約定の一にでも違反したとき。
    • (9) 補助開始、保佐開始、または後見開始の審判を受けたことにより、本契約の履行が困難であると客観的に認められるとき。
    • (10) 借主が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき。
    • (11) 本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると銀行が判断したとき。
    • (12) 一時的な渡航を除き、日本国外に転出することを銀行が知ったとき。
    • (13) 前各号のほか、銀行または保証会社が借主について信用状況に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。

第16条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは知的知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
    • (1) 暴力的な要求行為。
    • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    • (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為。
    • (5) その他前各号に準ずる行為。
  • 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、本取引を継続することが不適切である場合には、借主は、銀行からの請求があり次第、本債務について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を返済するものとします。
  • 4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、借主は、銀行に何ら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその損害を負います。

第17条(減額・中止・解約)

  • 1.次の各号のいずれかの事由が生じた場合、銀行は、借主に対して事前に通知することなく、貸越極度額を減額し、または新規の借入を中止することができるものとします。
    • (1) 借主が本規定その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき、または債務不履行があったとき。
    • (2) 借主の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が貸越極度額の減額もしくは新規の借入の中止が必要であると認めたとき。
    • (3) 借主の利用状況および法令等により、銀行または保証会社が貸越極度額の減額もしくは新規の借入の中止が必要と判断したとき。
    • (4) 借主が行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、銀行のサービス提供に支障が生じると認められるため、銀行が借主にその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、借主がその是正を行わないことにより、借主と銀行との信頼関係が損なわれたと認められるとき。
  • 2.前各項により貸越極度額が減額された場合、借主は、減額後の貸越極度額未満となるまで、新たな借入はできません。
  • 3.次の各号の事由が一つでも生じたときは、本契約は、その時点で当然に解約されるものとします。
    • (1) 第15条または第16条により借主が本債務全額について期限の利益を喪失したとき。
    • (2) 第15条第2項各号に定める事由が生じ、本契約を解約する旨の通知が借主に到達したとき。
    • (3) 本取引の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または本取引の名義人の意思によらずに本取引が開始されたことが明らかになったとき。
    • (4) 借主が行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、銀行のサービス提供に支障が生じると認められるため、銀行が借主にその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、借主がその是正を行わないことにより、借主と銀行との信頼関係が損なわれたと認められるとき。
    • (5) 返済用口座が解約されたとき。
  • 4.前各項のほか、借主は、銀行所定の手続に従い、本契約を解約することができます。
  • 5.前各項により本契約が解約された場合には、借主は、新規の借入を行うことはできず、直ちに本債務全額を銀行所定の方法により返済します。なお、本契約の解約後も、借主が本債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の関連条項は有効に存続します。

第18条(銀行からの相殺)

  • 1.銀行は、期限の到来した本債務、または第15条、第16条、第17条のいずれかによって返済しなければならない本取引による本債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限の如何にかかわらず相殺することができるものとします。この場合、書面により通知するものとします。
  • 2.前項によって相殺する場合には、銀行は、事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わりその債権の払戻しを受け、本債務の返済に充当することができるものとします。
  • 3.前各項によって相殺または払戻充当をする場合、債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺実行日までとし、利率、料率等は銀行の定めによります。

第19条(借主からの相殺)

  • 1.借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします。
  • 2.前項によって相殺する場合には、相殺実行日の14営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して、直ちに銀行に提出するものとします。
  • 3.借主が相殺をした場合における債権債務の利息および遅延損害金等の計算期間については相殺実行日までとし、利率、料率等は、銀行の定めによります。

第20条(他の債務の充当指定、充当順序)

  • 1.銀行から相殺または払戻充当をする場合に、本債務のほかに銀行との取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺または払戻充当に充てるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済または相殺する場合に、本債務のほかに銀行との取引上の他の債務があるときまたは本債務全額を消滅させるに足りないときは、借主は、どの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
  • 3.前項の場合において、借主がどの債務の返済または相殺に充てるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
    また、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の有無、軽重、処分の難易、返済期間の長短などを考慮して、どの債務の返済または相殺に充てるかを指定することができます。
  • 4.前項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第21条(債権譲渡その他処分)

借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他順次に譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。

第22条(管理回収の業務委託)

  • 1.借主は本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社(以下「債権回収会社」といいます)にすべての債権の回収を委託することができるものとし、当該会社が銀行に代わり借主へ請求し、取り立てることを承諾します。
  • 2.借主は、本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、すべての債権を銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾します。
  • 3.借主は、銀行または債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意します。

第23条(危険負担・免責条項等)

  • 1.本取引に関連して作成している申込書等が事変、災害、輸送途中の事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済します。なお、借主は、銀行から請求があれば、直ちに代りの契約証書等を差し入れます。
  • 2.銀行は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負いません。
    • (1) 銀行の営業時間内であると否とを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等、その他銀行の責めによらない事由により、本取引その他本契約に基づくサービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
    • (2) 他の金融機関、提携先など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
    • (3) 電信または郵便の誤謬、遅延など銀行の責めに帰すことのできない場合。

第24条(印鑑照合等)

銀行が、この取引にかかる支払請求書、諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を、届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第25条(届出事項の変更等)

  • 1.カード、印章等を失ったとき、または氏名、住所、電話番号、勤務先等その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行所定の方法で届け出るものとします。この届出前に生じた損害について銀行は責任を負いません。
  • 2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは借主に到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。なお、借主が銀行からの通知を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
  • 3.カード等を失った場合の再発行および貸越金の支払いなどは、銀行所定の手続きに従うものとします。

第26条(成年後見人等の届出)

  • 1.借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面をもって銀行に届出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。なお、本項に伴う書類が提出された場合には、新規の借入は停止されます。
  • 2.借主が既に補助、保佐、後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前項と同様に銀行に届出るものとします。
  • 3.前2項の届出事項に取消しまたは変更が生じたときも同様に銀行に届出るものとします。
  • 4.前3項の届出前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負いません。また、銀行の損害については、借主の負担とします。

第27条(住民票等の取得同意)

借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。

第28条(報告および調査)

  • 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第29条(費用負担)

  • 1.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
  • 2.前項およびその他借主が負担しなければならない費用等は、第11条第3項同様に、通帳および払戻請求書なしに返済用口座から引落しのうえその支払いに充当することができるものとします。

第30条(提出書類等)

本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。

第31条(準拠法・合意管轄)

  • 1.本契約および本契約に基づく借主と銀行の間の諸取引の準拠法は日本法とします。
  • 2.本契約に関連して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第32条(本規定の改定)

  • 1.本規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
  • 2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  • 3.変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。

第33条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、他の取引規定・約款など銀行の定めるところによります。銀行の取引規定・約款などは銀行ホームページへの掲示により告知します。

以上


大光銀行ローンカード取扱規定

(オリックス・クレジット保証付大光銀行カードローンLUXZO専用)

オリックス・クレジット株式会社が保証するカードローン(当座貸越)契約(以下「本契約」といいます)に基づき開設した当座貸越口座について株式会社大光銀行(以下「銀行」という)が発行したローンカード(以下「カード」といいます)を利用する場合、次により取扱います。

第1条(カードの利用)

本契約に基づいて発行したカードは、次の場合に利用することができます。

  • 1.銀行および銀行がオンライン現金自動支払機(以下「CD」といいます)の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます)のオンラインCD、または銀行および支払提携先の現金自動預入払出機(以下「ATM」といいます)を利用して当座貸越口座から貸越を受ける場合。
  • 2.銀行および銀行がオンラインATMの共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます)のATMを利用して当座貸越口座に返済する場合。
  • 3.銀行のATMを利用して当座貸越口座から貸越を受け、同時に代わり金を他の預金に通帳を使用して預け入れる(この取扱いを「振替入金」といいます)場合。
  • 4.銀行および払出提携先のうち銀行がオンラインATMの相互利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます)のATMを利用して当座貸越口座から貸越を受け、代わり金を銀行本支店および銀行以外の金融機関の本支店(機械がご案内表示する金融機関およびその本支店に限ります。以下同じ。)にあるご指定のお受取の当座預金、普通預金または貯蓄預金口座に振込入金する場合(以下、銀行本支店および銀行以外の金融機関の本支店にあるお受取人の預金口座に振込入金することを単に「振込」といいます)。
  • 5.本契約による貸越停止後(契約者の満65歳の誕生月の翌月以降含む)に、ATMを利用して貸越を返済する場合。
  • 6.その他銀行が定めた取引を行う場合。

第2条(ATMまたはCDによる当座貸越口座からの貸越)

  • 1.銀行および支払提携先のATMまたはCDを利用して当座貸越口座から貸越を受けるときは、ATMまたはCDにカードを挿入し、届出の暗証および貸越金額を正確に入力してください。
  • 2.ATMまたはCDによる当座貸越口座からの貸越はATMまたはCDの機種により銀行(支払提携先のATMまたはCD利用の場合はその支払提携先)が定めた金額単位とし、1回あたりの貸越金額は、銀行(支払提携先のATMまたはCD利用の場合はその支払提携先)が定めた範囲内とします。なお、1日あたりの貸越金額は銀行が定めた範囲内とします。ただし、銀行に銀行所定の金額の範囲内で支払限度額の指定があった場合は、その指定の範囲内とします。

第3条(ATMによる当座貸越口座への返済)

  • 1.銀行ATMを利用して当座貸越口座に返済する場合は、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。ATMが現金を確認したうえで返済の手続をします。
  • 2.ATMによる当座貸越口座への返済は、ATMの機種により銀行(預入提携先のATM使用の場合は、その預入提携先)所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの返済は、銀行(または預入提携先)が定めた枚数による金額の範囲内とします。

第4条(ATMによる振替入金等)

  • 1.銀行のATMを利用して振替に入金するときは、ATMにカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。
  • 2.ATMによる振替は、1円単位とし、1回あたりの振替金額および使用できる通帳の種類等は、銀行が定めた範囲内とします。
  • 3.ATMの画面表示等の操作手順に従って操作し、振替入金金額の確認操作を行った後は、ATMでのこの振替入金の取消はできません。取消を必要とする場合は、振替入金口座名義人の承諾が必要となります。詳細は振替入金の操作を行ったATM設置店の窓口にご照会ください。

第5条(ATMによる振込)

  • 1.銀行(または振込提携先)のATMを利用して振込をするときは、ATMの画面表示等の操作手順に従ってカードを挿入し、届出の暗証、振込金額その他所定の事項を正確に入力してください。この場合、借入請求書および振込依頼書の提出は必要ありません。
  • 2.ATMによる1回あたりの振込金額は銀行の定めた範囲内とします。

第6条(ATMまたはCD利用手数料等)

  • 1.ATMを利用して当座貸越口座に返済する場合、ATMまたはCDを利用して当座貸越口座から貸越を受ける場合には、銀行および預入提携先・支払提携先所定のATMまたはCD利用に関する手数料(以下「ATMまたはCD利用手数料」といいます)をいただきます。
  • 2.ATMまたはCD利用手数料は、当座貸越口座への返済・貸越時に当座貸越口座から自動的に引き落とします。なお、預入提携先・支払提携先のATMまたはCD利用手数料は、銀行から預入提携先・支払提携先に支払います。この場合、貸越金額とATMまたはCD利用手数料の合計金額が、貸越を受けることのできる金額を超えるときは貸越を受けることができません。
  • 3.銀行(または振込提携先)のATMを利用して振込をする場合には、銀行(または振込提携先)所定の振込手数料を当座貸越口座から自動的に引き落とします。なお、振込提携先の振込手数料は、当行から振込提携先に支払います。なお、この場合、振込金額、ATM利用手数料金額および振込手数料との合計金額が貸越を受けることのできる金額を超えるときは貸越を受けることができません。

第7条(ATMまたはCDの故障時の取扱い)

  • 1.停電、故障等によりATMによる当座貸越口座への返済ができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行本支店(一部を除く)の窓口でカードにより当座貸越口座への返済をすることができます。なお、預入提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  • 2.停電、故障等によりATMまたはCDによる取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、銀行がATMまたはCD故障時取扱いとして定めた金額を限度として銀行本支店(一部を除く)の窓口でカードにより当座貸越口座から貸越を受けることができます。なお、払出提携先の窓口では、この取扱いはしません。
  • 3.前項による貸越を受ける場合には、銀行所定の借入請求書に氏名、金額等銀行所定の内容を記入のうえ、カードとともに提出し、併せて運転免許証等の本人であることを証明するものをご呈示ください。本人であることが確認できない場合は、お取扱いできない場合があります。また、第1項による返済を行う場合は、銀行所定の入金票に氏名、返済する金額等銀行所定の内容を記入のうえ、現金およびカードとともに提出してください。
  • 4.停電、故障等によりATMによる取扱いができないときは、窓口営業時間内に限り、本条第2項および第3項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。なお、振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。

第8条(カード・暗証の管理等)

  • 1.銀行は、ATMまたはCDの操作の際に使用されたカードが、銀行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを銀行所定の方法により確認のうえ当座貸越口座から貸越を行います。
  • 2.カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用される恐れが生じた場合、または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに借主から銀行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる当座貸越口座からの貸越の停止の措置を講じます。
  • 3.カードの盗難にあった場合には、銀行所定の書類を提出するものとします。

第9条(偽造カード等による貸越等)

カードまたは暗証につき偽造、変造の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。銀行は、この場合に生じた当座貸越口座からの貸越について借主に支払を求めることができるものとします。ただし、この貸越が偽造または変造カードによるものであり、カードおよび暗証の管理について借主の責に帰すべき事由がなかったことを銀行が確認できた場合の銀行の責任については、この限りではありません。

第10条(盗難カードによる貸越等)

カードおよび暗証の盗難による事故があっても、そのために生じた損害については、銀行、支払提携先および振込提携先は責任を負いません。銀行は、この場合に生じた当座貸越口座からの貸越について借主に支払を求めることができるものとします。

第11条(カードの紛失・盗難、届出事項の変更等)

  • 1.カードを紛失しまたは盗取されたときは、借主は、直ちにその事実を銀行または銀行が指定する者に連絡するとともに、遅滞なく警察へ届出を行うものとします。この場合、借主は、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等などについて銀行の調査に協力し、銀行所定の書面を提出するものとします。
  • 2.前項の連絡は銀行所定の方法で行うものとし、銀行は、この連絡を受けた時点以降直ちに新規の借入を停止等するための措置を講じます。なお、かかる連絡を受ける前に生じた損害について、銀行は、その責任を負いません。
  • 3.氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに借主から銀行所定の方法により銀行に届出てください。

第12条(カードの再発行等)

  • 1.カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間を置くことがあります。
  • 2.カードを再発行する場合には、銀行所定の再発行手数料をいただきます。

第13条(ATM、CDの操作等)

銀行のATMまたはCDの利用に際し、金額、口座番号等の誤操作により発生した損害については、銀行は責任を負いません。なお、預入提携先・支払提携先・振込提携先のATMまたはCDで当座貸越口座への返済、当座貸越口座からの貸越または振込を行った場合の預入提携先・支払提携先・振込提携先の責任についても同様とします。

第14条(解約等)

  • 1.本契約が解約等により終了した場合には、カードを借主の責任において裁断のうえ廃棄するか取引店へ返却してください。
  • 2.カードの改ざん、不正使用など銀行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、銀行からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却してください。
  • 3.次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、銀行の窓口において銀行所定の方法により、銀行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
    • ① 第15条に定める規定に違反した場合
    • ② カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると銀行が判断した場合

第15条(譲渡、質入れ等の制限)

カードの所有権は銀行に帰属し、カードを第三者に貸与、譲渡、質入れその他処分をすることはできません。

第16条(カードの有効期限)

カードの有効期限は、本契約の規定に定める契約期限とします。なお、本契約の契約期限を延長したときは、カードの有効期限を自動的に延長します。

第17条(規定の適用)

この規定に定めのない事項については、銀行のキャッシュカード取引規定、振込規定および本契約の規定の各条項により取扱います。なお、振込提携先のATMを利用した場合には、銀行の振込規定にかえて振込提携先の振込規定により取扱います。

第18条(規定の改定)

  • 1.本規定を改定する場合は、銀行のホームページに改定内容を記載する、その他相当の方法により改定内容を告知することとします。
  • 2.改定後の規定については、前項の告知に記載の規定改正日以後、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日について別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

以上


2020.4.1

保証委託約款

私(以下「借主」といいます。)は、株式会社大光銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って当座貸越契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

  • 1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、原契約に基づき借主が貸主に対して負担する借入金、利息、遅延損害金、その他一切の債務(以下「原債務」といいます。)とします。
  • 2.本約款に基づく借主と保証会社との間の保証委託契約(以下「本契約」といいます。)は、借主の保証委託の申込みに対し保証会社が審査を行い、保証会社が所定の手続きをもって原債務の保証を応諾してその旨を貸主に通知した結果、貸主所定の手続きによって原契約が成立した時をもって成立します。
  • 3.本契約に基づく保証委託の期間は、借主と貸主との間の原契約の契約期間と同一としますが、原契約の契約期間が更新されたときは、これと同一の期間、保証委託の期間も当然に更新されるものとします。

第2条(債務の弁済)

保証会社の保証を得て融資を受ける場合、借主は、原契約ならびに本契約の各条項を遵守し、その支払期日に必ず原債務を履行し、保証会社には一切負担をかけないものとします。

第3条(保証の解除等)

  • 1.原契約または本契約に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、借主は、保証会社が、本契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
  • 2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、貸主・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、借主は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
  • 3.本条第1項により保証が解除された場合でも、借主が既に原契約に基づき貸主より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。

第4条(保証債務の履行)

  • 1.保証会社が貸主から保証履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知、催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
  • 2.保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、貸主が借主に対して有する一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
  • 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本契約の各条項が適用されるものとします。

第5条(求償債務の履行)

前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。

    • ① 前条により保証会社が保証履行した全額。
    • ② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
    • ③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365 日の日割計算)による遅延損害金。
    • ④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。

第6条(求償権の事前行使)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は保証会社が保証している金額全額について、保証会社からの通知催告等がなくても、保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済します。
    • ① 貸主または保証会社に対する債務の一つでも履行を怠ったとき。
    • ② 支払の停止、破産手続開始または民事再生手続開始の申立、特定調停の申立があったとき。
    • ③ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
    • ④ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • ⑤ 原契約または本契約の条項に違反したとき。
    • ⑥ 刑事上の訴追を受けたとき。
    • ⑦ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。
  • 2.保証会社が前項により求償権を行使する場合、借主は、原債務について担保があるか否かを問わず求償に応じるものとし、原債務の免責請求や求償債務の賠償義務を免れるための供託または担保提供をしないものとします。

第7条(弁済の充当順序)

借主の弁済した金額が、保証会社に対する債務全額を消滅させるに足りない場合、借主は、保証会社が適当と認める方法により充当されても異議ありません。なお、借主について保証会社に対する複数の債務があるときも同様とします。

第8条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為。
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為。
  • 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
  • 4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。

第9条(届出義務等)

  • 1.氏名、住所、勤務先等の届出事項に変更があった場合、借主は、直ちに保証会社に届け出るものとします。
  • 2.借主が前項の通知を怠ったため、保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となった場合でも、通常到達すべきときに到達したものとします。
  • 3.借主の財産、職業、地位および借主が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、借主は、直ちに通知し、資料閲覧等の調査に協力するものとします。
  • 4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、借主は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。

第10条(費用の負担)

借主は、保証会社が債権保全のために要した費用、ならびに第5条および第6条によって取得した権利の保全もしくは行使に要した費用を負担するものとします。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。

第11条(約款の変更)

保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。

第12条(債権の譲渡)

借主は、保証会社が借主に対して有する債権を第三者に譲渡もしくは担保に供されても異議を述べないものとします。

第13条(合意管轄)

借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上


2020.4.1

外国の政府等において重要な公的職位にある(あった)お客さま等とのお取引に係る確認

外国の政府等において「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」で定められている、重要な公的職位にある(またはあった)お客さまおよびそのご家族にあたるお客さま等のお取引の際は、ご本人確認資料の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

詳しくは、窓口までお問い合わせください。

外国の政府等における重要な公的職位にある(またはあった)お客さまとは

  • 1. 以下のいずれかの公的地位についている場合、および過去にその地位についておられた場合が、該当になります。
    • 国家元首
    • 我が国における内閣総理大臣、その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長・衆議院副議長、参議院議長・参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2. 上記1に掲げる方の親族の方も該当となります。

    親族の範囲は、「配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者(事実婚を含む)の父母および子」となります。

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