平成29年1月以降の口座開設等の際の「実特法」に基づく居住地国等のお届出について

  • 2017.01.25
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 平成29年1月より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」といいます。)に基づき、預金口座開設等、実特法の対象となるお取引を行う際には、お客さまから税法上の居住地国等を記載した「届出書」をご提出いただくこととなりました。
 ご提出いただいた「居住地国」が実特法の報告対象国に該当する場合は、平成30年以後の毎年4月30日までに、国税庁へお客さまの口座情報等を報告します。その後、国税庁と各国税務当局との間で、自動的に交換されることになります。(*)
 (*)日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されることになります。


【 届出書の提出が必要な場合(概要) 】
平成29年1月1日以降、新たに口座開設等をする場合
新規に口座開設等をする場合は、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。
平成28年12月31日以前に既に口座開設等をしている場合
既に口座開設等をしているお客さまは、確認のために、氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出をお願いする場合がございます。
※居住地国が外国の場合にあっては当該居住地国における納税者番号の記載が必要となります。

(注)これらの届出書の提出後、居住地国に異動があった場合には、届出書(異動届出書)の提出が必要となります。


【 ご提出いただく届出書の種類 】
届出書名 新規届出書 異動届出書
提出が
必要な
お客さま
平成29年1月1日以降に新規口座開設等を行うお客さま(注1) 新規・任意・異動届出書を提出後に、届出の居住地国に異動があったお客さま
提出期限 口座開設等を行う際 居住地国に異動が生じることとなった日から3ヶ月を経過する日まで
記載事項 ・氏名、住所及び生年月日または名称及び本店もしくは主たる事務所の所在地
・居住地国名及び居住地国が外国である場合の当該居住地国の納税者番号(注2)
・住所と居住地国が異なる場合の事情の詳細 等
・異動後の居住地国等
・以前提出した届出書に記載した居住地国
・左記の新規届出書の記載事項 等

(注1)平成28年12月31日以前に既に口座開設等の取引を行っているお客さまは、任意で「任意届出書」を提出することが可能です。
(注2)居住地国が日本であるお客さまも、居住地国名として「日本」の記載が必要となります(その場合、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です)。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。


以  上

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