「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定のお知らせ

  • 2019.08.28
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 当行では、2018年2月に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年10月28日から、下記のとおり預金規定を改定いたします。
 なお、改定後の新規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまにも適用されます。
 規定の改定後は、お客さまに関する情報等を適切に把握するため、お客さまとの新規取引開始時に加え、既にお取引のあるお客さまについても、お取引の内容や状況等に応じ、お取引の目的やお客様の情報等を窓口や郵便等により、再度ご確認させていただく場合があります。その際には、本人確認書類や各種確認書類等のご提示をお願いする場合がありますので、ご了承願います。
 当行が求める各種確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合や、当行が確認した取引・資料の内容によっては、やむを得ずお取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。


1.改正対象の預金規定等

2019年10月28日(月)より改正
・普通預金規定
・総合口座取引規定
・貯蓄預金規定
・納税準備預金規定
・当座勘定規定(一般用、専用約束手形口用)
・大光銀行えちご大花火支店預金規定


2.主な改定内容(例.普通預金規定)

以下の条項を新設・追加します。
普通預金規定以外の規定においても同様の改定を行います。

  • <普通預金規定(抜粋)>
    • 7.(届出事項の変更、通帳の再発行等)・・・一部追加(下線部)
    • (1)~(3) 省略
    • (4)預金口座の開設の際には、当行は法令で定める本人確認等の確認を行います。また、預金口座の開設後も、この預金の取引にあたり法令等で定める本人確認等の確認を行う場合があります。この確認事項に変更があったときは、ただちに当行所定の方法により当店に届け出てください。
    • 11.(取引の制限)・・・条項の新設
    • (1)当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答頂けない場合には、入金、払戻等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
    • (2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触の恐れがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
    • (3)1年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
    • (4)日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格および在留期間、その他の必要事項を当行の指定する方法によって当店に届け出てください。届け出のあった在留期限が経過しても新たな在留期間等の届け出がない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限することがあります。
    • (5)前4項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当該取引の制限を解除します。
    • 12.(解約等)・・・一部追加および変更(下線部)
    • (1)および(3)~(5) 省略
    • (2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信したときに解約されたものとします。
      • ①~② 省略
      • ③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令、その他の国内または外国の法令・規則に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められた場合
      • ④ 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項および前条第1項に定める預金者情報等の各種確認や提出された資料に関し、偽りがあることが明らかになった場合
      • ⑤ この預金が国内または外国の法令・規則や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
      • ⑥ 上記①~⑤までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
      • ⑦ 第11条第1項から第4項に定める取引等の制限が1年以上にわたって解消されない場合
    • 17.(規定の変更等)・・・一部追加および変更(下線部)
    • (1)この預金規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、変更できるものとします。
    • (2)前項による変更は、変更後の内容を当行ホームページでの告知その他適切な方法で公表し、公表の際に定める相当の期間を経過した日から適用されるものとします。

以  上

*改定後の普通預金規定⇒こちら