相続財産管理人口座事務手数料、破産管財人口座事務手数料の改定について

  • 2024.03.18
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 日頃より大光銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 このたび株式会社大光銀行ではサービスのご提供に係る事務負担等を踏まえ、相続財産管理人口座事務手数料、破産管財人口座事務手数料を下記のとおり改定しますので、お知らせいたします。
 お客さまにご負担をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



1.相続財産管理人口座事務手数料

(税込)

現在 改定後
1,100円 11,000円
  • ※相続財産管理人、相続財産清算人、不在者財産管理人が遺産を管理し清算するために開設する口座が対象となります。また、既存口座を相続財産管理人等の名義に変更する場合も対象となります。
  • ※複数の口座を開設する場合は、口座開設1件につき、上記手数料をお支払いいただきます。


2.破産管財人口座事務手数料

(税込)

現在 改定後
1,100円 11,000円
  • ※破産管財人名義で開設する口座が対象となります。(個人、法人等を問わず)
  • ※既存口座を破産管財人名義に変更する場合も対象となります。
  • ※複数の口座を開設する場合は、口座開設1件につき、上記手数料をお支払いいただきます。


3.改定日

2024年4月1日(月)


以  上