大光銀行フリーローンLUXZOお申込みの同意について

お申込みにあたり、以下内容について確認、同意が必要になります。
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対象となるローン

ご注意

  • 「お申込はこちらから」を選択されるとオリックス・クレジット(株)が提供するページに遷移します。
  • お申込後にお申込受付をお知らせするメールを送付させていただきます。
  • ■ ドメイン指定をされている場合は、メールが届かない場合がございます。以下のドメインの指定解除をお願いします。
    「@credit.orix.jp」
    ※taiko_luxzo@credit.orix.jpのアドレスからメールを送付させていただきます。
  • 融資実行日等の確認のため、当行よりお客さまへお電話をいたします。また、お申込内容の確認のため、保証会社であるオリックス・クレジット㈱よりお電話を差し上げる場合があります。
    ※お客さまへの電話連絡が取れない場合やご本人さまであると判断しかねる場合には、本申込みを取り消しさせていただくことがございます。
  • 当行の普通預金口座をお持ちでない方は融資実行までに口座開設が必要となります。(口座開設アプリはこちら) 
    ※既に当行の普通預金口座をお持ちの方で、お申込内容と、当行へ届出いただいている「住所・氏名」等、およびご本人確認書類の記載事項が相違する場合はご契約いただけません。お申込前に、当行へお届出内容を、インターネットバンキングやご郵送等、当行所定の方法で変更手続を行ってください。
  • お申込いただいた後、しばらく経過してもメールが届かない場合はお手数でもフリーダイヤルまでご連絡ください。
    TEL:0120-895-031
    受付時間/平日10:00~18:00(銀行休業日は除きます。)

個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項

第1条(個人情報の利用目的)

申込人(「連帯債務者」を含む)、連帯保証人および物上保証人(以下三者をあわせて「契約者」という)は、株式会社大光銀行(以下「銀行」という)が、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、契約者の個人情報(本申込後の変更内容および本申込前に取得した内容も含みます。以下同じ。)を、下記の業務において、下記の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。

  • (1)業務内容
    • ①預金業務、融資業務、為替業務、両替業務、外為業務および付随する業務
    • ②投資信託販売業務、金融商品仲介業務、保険販売業務、信託業務等法律により銀行が営むことができる業務および付随する業務
    • ③その他銀行が営むことができる業務および付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
  • (2)利用目的

    銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品・サービスに関し、下記の利用目的で利用いたします。

    • ①各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービス等の受付
    • ②各種金融商品・サービス等をご提供するための必要な情報登録
    • ③犯罪収益移転防止法にもとづく、ご本人さまの確認等や金融商品・サービスをご利用いただくための資格等の確認
    • ④各種金融商品・サービス等における期日管理等、継続的なお取引の管理
    • ⑤融資の審査や継続的なご利用等に際しての判断
    • ⑥適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断
    • ⑦与信業務に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
    • ⑧お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行
    • ⑨お客さまニーズの把握や金融商品・サービスの研究や開発
    • ⑩ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関するご提案・ご連絡
    • ⑪提携会社等の商品やサービスのご提案
    • ⑫お取引の解約やお取引解約後の事後管理
    • ⑬他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    • ⑭お客さまの取引履歴やウェブサイトの閲覧履歴等の情報を分析し、趣味・嗜好に応じた商品・サービスに関する広告等を行うため(利用目的で必要な範囲に限定し、お客さまの個人情報を提携会社等の第三者へ提供することがあります)
    • ⑮その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

    なお、銀行法施行規則第13条の6の6等の規定に基づき、銀行は、個人信用情報機関から提供を受けた契約者の借入返済能力に関する情報については、返済能力の調査以外の目的のためには利用もしくは第三者提供いたしません。同様に、銀行法施行規則第13条の6の7等の規定に基づき、銀行は、業務を行う際に知り得た契約者に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別な非公開情報は、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には利用もしくは第三者提供いたしません。

第2条(個人情報の収集・保有・利用)

  • 1.契約者は、本申込および本契約を含む、銀行との取引の、与信判断および与信後の管理(債権管理業務を含む)のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
    • (1)所定の申込書等に契約者自身が記載・入力等した契約者の氏名、性別、年齢、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、職業、家族に関する情報、取引目的、住居状況等の契約者情報(本契約締結後に銀行が契約者から通知を受ける等により知り得た情報を含む)
    • (2)本契約に関する申込日、契約日、ローン商品名、契約額、返済回数等の契約情報
    • (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等
    • (4)本契約に関する契約者の返済能力(支払途上における返済能力等を含む。以下同じ。)を調査するため、契約者が申告した契約者の資産、負債、収入、支出、銀行が収集したローンおよびクレジットの利用履歴ならびに過去の債務の返済状況
    • (5)「犯罪収益移転防止法」に基づいて本契約を行う者が契約者に相違ないことを確認するため契約者が提出または提示した、または銀行が債権管理業務に基づき取得した、契約者の運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降のもの)、住民票等に記載された情報
    • (6)電話帳、住宅地図、登記簿謄抄本、官報等の一般に公開されている情報
  • 2.契約者は、銀行が必要と認めた場合、契約者の住民票、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附表に基づく契約者の居住地を確認するために必要な情報や、与信後の管理上、相続人等を確認するために必要な情報を、銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。
  • 3.契約者は、銀行が団体信用生命保険、債務返済支援保険等の加入、管理および支払業務のため必要な保健医療情報を、銀行が保護措置を講じたうえで収集・保有・利用することに同意します。

第3条(個人信用情報機関への利用・登録等)

  • 1.契約者は、銀行が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に契約者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む)が登録されている場合には、銀行がそれを与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第13条の6の6等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
  • 2.銀行が本申込に関して、銀行が加盟する個人信用情報機関を利用した場合、契約者は、その利用した日および本申込の内容等が同機関に1年を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
  • 3.契約者は、本申込による契約(以下、「本契約」という)に基づく下記の個人情報(その履歴を含む)が銀行が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
    登録情報 登録期間
    氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む)、電話番号、勤務先等の本人情報 下記の情報のいずれかが登録されている期間
    借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む) 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間
    当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および契約またはその申込みの内容等 当該利用日から1年を超えない期間
    官報情報 破産手続開始決定等を受けた日から7年を超えない期間
    登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 当該調査中の期間
    本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 本人から申告のあった日から5年を超えない期間
  • 4.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
  • 5.前4項に規定する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ先電話番号は次のとおりです。また、各機関の加盟資格、加盟会員名等の詳細は各機関のホームページをご覧ください。
    なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ではできません)。
    • (1)銀行が加盟する個人信用情報機関
      名 称:全国銀行個人信用情報センター
      住 所:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      電話番号:03-3214-5020
      ホームページ:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

      ※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関

    • (2)同機関と提携する個人信用情報機関
      • ①名 称:株式会社日本信用情報機構
        住 所:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
        電話番号:0570-055-955
        ホームページ:https://www.jicc.co.jp/

        ※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

      • ②名 称:株式会社シー・アイ・シー
        住 所:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
        電話番号:0120-810-414
        ホームページ:https://www.cic.co.jp/

        ※主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関

第4条(銀行と保証会社の間での個人情報の提供)

契約者は、本申込において保証会社に保証委託をする場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、銀行と保証会社が相互に提供し、利用することに同意します。

  • (1)銀行より保証会社に提供される情報
    • ①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号・電子メールアドレス等の連絡先、家族に関する情報、職業、勤務先に関する情報、住居状況、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報 、申込書以外で契約者が銀行に届出た事項
    • ②本申込ならびに本契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに口頭にて 確認する情報
    • ③銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
    • ④銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
    • ⑤延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
    • ⑥銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
      〈提供される目的〉
      • ア.本申込ならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定
      • イ.保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
      • ウ.加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂行に必要な範囲での第三者への提供
      • エ.法令等もしくは契約上の権利の行使や義務の履行
      • オ.市場調査等研究開発
      • カ.取引上必要な各種郵便物の送付
      • キ.金融商品やサービスの各種ご提案
      • ク.その他お客さまとの取引の適切かつ円滑な実行
  • (2)保証会社より銀行に提供される情報
    • ①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号・電子メールアドレス等の連絡先、家族に関する情報、職業、勤務先に関する情報、住居状況、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報等、保証会社への申込書ならびに保証会社との契約書に記載される全ての情報
    • ②保証会社への申込ならびに保証会社との契約にあたり、提出される付属書類等に記載の情報ならびに保証会社が口頭にて確認する情報
    • ③保証会社における保証審査の結果に関する情報
    • ④保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する情報
    • ⑤保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に必要な情報
    • ⑥銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続きに必要な情報
    • ⑦代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
      〈提供される目的〉
      第1条に定める銀行における個人情報の利用目的

第5条(債権譲渡にともなう個人情報の第三者提供)

ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他の事業者等に移転することがあります。

契約者は、その際、契約者の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的のために利用されることに同意します。

第6条(個人情報の提携先への第三者提供)

  • 1.契約者は、本契約が企業提携ローン等で下記に該当する場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。
    • ①提携先の保証がある場合
    • ②提携先の利子補給がある場合
    • ③提携先が返済手続をする場合
    • 〈提供される個人情報〉
    • ①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
    • ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
    • ③提携先の保証がある場合は、銀行が提携先に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
    • 〈提供される目的〉
    • ①提携先による保証取引の継続的な管理
    • ②提携先による利子補給の手続き
    • ③提携先による返済の手続き
  • 2.契約者は、本契約による融資金を提携先の指定口座へ振り込む場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記目的の達成に必要な範囲で、提携先に提供されることに同意します。

    〈提供される個人情報〉
    氏名、銀行における借入金額、借入日等本契約の実行に関する情報

    〈提供される目的〉
    提携先による融資実行の確認

第7条(個人情報の保険会社への第三者提供)

契約者は、本契約に保険を付ける場合は、本申込および本契約にかかる情報を含む契約者に関する下記情報を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供されることに同意します。

  • 〈提供される個人情報〉
  • ①氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済日等本契約に関する情報
  • ②延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
  • ③銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求するにあたり必要な情報
  • 〈提供される目的〉
    幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、管理および支払いのため

第8条(サービサーへの債権管理回収業務の委託)

サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間で相互に申込者の個人情報が提供されることに同意します。

第9条(個人情報の利用・提供の停止)

  • 1.銀行は、第1条の利用目的⑩、⑪に規定している利用目的のうち、銀行の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内および提携先の宣伝物・印刷物の銀行発送物への同封等による送付については、契約者から個人情報の利用の停止の申し出があったときは、遅滞なくそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとります。
  • 2.前項の利用・提供の停止の手続については、銀行の店頭掲示ポスターまたは銀行のホームページ(https://www.taikobank.jp/)に掲載します。
  • 3.本契約が不成立の場合であっても、第1項に規定する場合を除き、本申込に係る個人情報の利用・提供を停止することはできません。

第10条(開示・訂正・個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

銀行が保有する契約者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する開示、訂正等および前条に規定する利用・提供の停止等に関するお問合せは、銀行の本・支店もしくは下記相談窓口までお願いします。

【相談窓口】大光銀行 お客さま相談室 電話番号 0120-36-4440

第11条(本同意条項に不同意の場合)

銀行は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。

第12条(同意条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続き等により、必要な範囲内で変更できるものとします。

フリーローンに関する規定

株式会社大光銀行(以下「銀行」といいます。)の個人のお客さまが、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます)の保証により銀行との間で行うフリーローン取引(以下「本取引」といいます)に関する、銀行との金銭消費貸借契約(以下「本契約」といいます)の規定(以下「本規定」といいます)について以下のとおり定めます。

ローン取引規定

第1条(本契約の申込みおよび成立)

  • 1.お客さま(以下「借主」といいます)は、銀行のホームページの申込画面に所定の事項を入力し銀行に送信する方法または、銀行からの電話において所定の事項を口頭で申告する方法により、本契約を申込みします。なお、借主は本契約の申込み及び成立にあたり、銀行が指定する必要書類を提出又は提示するものとします。
  • 2.本契約は、銀行が借主から第1項の申込みを受け、銀行および保証会社による所定の審査を経て銀行が申込みを応諾する旨を借主に通知した後、銀行所定の期間内に取引時確認手続その他所定の手続を行った後、一括融資により、借主名義の後記第3条に定める返済用口座に融資金を入金した日を契約日として成立するものとします。

第2条(取引店)

  • 1.借主が、本取引を申込する銀行の本支店(以下「取引店」といいます)は、借主のご住所から最寄りの本支店とします。
  • 2.借主が、取引店の営業区域外に居住している場合は、本契約の対象外とします。ただし、銀行が承認する場合を除きます。

第3条(返済用口座)

  • 1.借主は、本取引にあたり、借主が本契約に基づき銀行に対して負担する一切の債務(以下「本債務」といいます。)の返済、または返済金の精算等のために使用する借主名義の普通預金口座(総合口座を含みます。以下「返済用口座」といいます。)を取引店に開設(開設済みの場合はその口座を利用)するものとします。
  • 2.返済用口座の開設は、銀行所定の方法によるものとします。

第4条(返済方法)

返済は元利金均等方式による毎月返済とします。

第5条(利息および損害金)

  • 1.借主は、次の方法により利息を支払うものとします。
       毎月返済の利息は「元金残高×年利率×1/12」により算出し、各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、月未満の期間は年365日の日割計算とします。
  • 2.この契約による債務を履行しなかった場合には、支払うべき元本金額に対し年14%の割合による損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日の日割計算とします。

第6条(借入金等の自動支払)

  • 1.借主は、元利金均等方式による元利金の返済のため、毎月3日(返済日が銀行の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに、毎回の元利金返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。(以下これらを「返済額」という。)
  • 2.銀行は、各返済日に当座勘定規定または普通預金規定および総合口座取引規定に基づく小切手または払戻請求書および預金通帳なしに、返済用口座から引落しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済額に充たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
  • 3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、借主は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後、銀行は返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
  • 4.返済用口座から引落とす際に、他にも返済用口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項および第3項による引落しのいずれを先にするかは銀行の任意とします。
  • 5.銀行が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じても一切の責任は借主が負うものとします。

第7条(繰り上げ返済)

  • 1.借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の7日前までに銀行へ通知し、銀行の承認を受けるものとします。
  • 2.借主が繰り上げ返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
  • 3.一部繰り上げ返済する場合には、第1項および第2項によるほか、次の表のとおり取り扱うものとします。
    繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額
    返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。繰り上げ返済後に適用する利率は、変わらないものとします。

第8条(利率の変更)

借入期間中の利率は原則として変更しないものとします。ただし、銀行は借主の信用状況の変化、基準金利の取扱いが廃止される等金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、利率および第5条第2項記載の損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができることとします。利率の変更を行う場合、銀行は変更を行う旨およびその内容をあらかじめ銀行ホームページへの表示その他相当の方法で公表するものとします。

第9条(保証人または担保の追加)

  • 1.借主は、借主または保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、遅滞なくこの債権を保全しうると銀行が認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたてもしくはこれを追加、変更するものとします。
  • 2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。
  • 3.本契約による債務の期限の到来または期限の利益の喪失後に、その債務の履行がない場合には、担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、本契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
  • 4.借主の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむを得ない事故等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
  • 5.借主と保証人は、銀行がいずれか一方に対して債務の履行を請求した場合、他方に対してもその効力が及ぶこと、および債務者または保証人が複数あるときの債務者相互間または保証人相互間においても同様であることを了承します。
  • 6.銀行は、保証人より請求があったときは、遅滞なく、主たる債務の元本及び利息、違約金、損害賠償等その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供します。

第10条(返済予定表)

銀行は、本取引の個別の借入・返済等の返済予定表について、書面を銀行所定の時期に銀行に届け出た借主の住所あてに発送します。

第11条(期限前の全額返済義務)

  • 1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等が なくても、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    • ① 借主が返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、督促期限日までに遅延する返済額(損害金を含む)を返済しなかったとき。
    • ② 借主が住所変更の届出を怠り、銀行から借主に宛てた通知が届出の住所に到達し なくなるなど、借主の責めに帰すべき事由によって銀行に借主の所在が不明になったとき。
    • ③ 保証会社との間の保証委託約款に基づき本債務に係る保証履行につき事前求償権が行使され、保証会社より保証債務の履行を行う旨の書面による通知があったとき。
    • ④ 保証会社との間の保証委託約款に基づき、保証会社から保証の取消し、解約または解除等の通知があったとき。
  • 2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額についての期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
    • ① 借主が本債務以外の債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    • ② 借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
    • ③ 借主が第18条または第20条の規定に違反したとき。
    • ④ 相続の開始を銀行が知ったとき。
    • ⑤ 破産手続開始、民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立があったとき。
    • ⑥ 借主が支払停止したとき。
    • ⑦ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
    • ⑧ 借主または保証人の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
    • ⑨ 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
    • ⑩ 本契約による借入金を事業性資金として使用したとき。
    • ⑪ この取引に関し、銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
    • ⑫ 借主が補助開始、保佐開始、または後見開始の審判を受けたことにより、本契約の履行が困難であると客観的に認められるとき。
    • ⑬ 本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると銀行が判断したとき。
    • ⑭ 一時的な渡航を除き、借主が日本国外に転出することを銀行が知ったとき。
    • ⑮ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
  • 3.第2項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.借主および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為
  • 3.借主および保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、本規定に定める返済方法によらず、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
  • 4.第3項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、借主または保証人は銀行になんらの請求をしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
  • 5.第3項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、または借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。

第13条(銀行からの相殺)

  • 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第11条または第12条によって返済しなければならない本契約による借主の債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限にかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
  • 2.銀行が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間 は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日とし、日割りで計算します。

第14条(借主からの相殺)

  • 1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
  • 2.第1項によって相殺をする場合は、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書 面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。また、相殺計算を実行する日、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第7条に準ずるものとします。
  • 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
  • 4.本条による相殺計算の結果、借主の債権に余剰金(1回目の元金返済額に満たない端数金を含む)が生じたときには、借主は、その余剰金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。

第15条(債務の返済等にあてる順序)

  • 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
  • 4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。

第16条(債権譲渡その他処分)

借主は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡、信託または担保提供その他の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者へ譲渡等すること、銀行が譲渡した債権を再び譲り受けること、およびその他順次に譲渡等がなされることにつきあらかじめ承諾します。

第17条(管理回収の業務委託)

  • 1.借主は本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、銀行の指定する「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収専門会社(以下「債権回収会社」といいます)にすべての債権の回収を委託することができるものとし、当該会社が銀行に代わり借主へ請求し、取り立てることを承諾します。
  • 2.借主は、本契約による債務ならびに借主が銀行に対して負担する一切の債務について、銀行が必要と認めるときは、すべての債権を銀行の指定する債権回収会社に譲渡することを承諾します。
  • 3.借主は、銀行または債権回収会社が本条第1項および第2項の行為を行うにあたり、必要な範囲において、銀行が債権回収会社に対し、借主の個人情報を提供することに同意します。

第18条(代り証書等の差し入れ)

  • 1.事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって本契約に係る書類が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は、銀行の請求により代り証書を差し入れるものとします。
  • 2.銀行は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負いません。
    • ① 銀行の営業時間内であるか否かを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等、その他銀行の責めによらない事由により、本取引その他本契約に基づくサービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
    • ② 他の金融機関、提携先など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
    • ③ 電信または郵便の誤謬、遅延など銀行の責めに帰すことのできない場合。

第19条(印鑑照合等)

銀行が、本取引にかかる諸届、その他書類に使用された印影(または署名、暗証)を届出の印影(または署名、暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

第20条(届出事項)

  • 1.借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出るものとします。
  • 2. 2. 借主または保証人が第1項の届出を怠ったため、銀行が借主または保証人から最後   に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。

第21条(成年後見人等の届出)

  • 1.借主について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたときは、直ちに成年後見人等の氏名その他の必要な事項を書面をもって銀行に届出るものとします。借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に届け出るものとします。なお、本項に伴う書類が提出された場合には、新規の借入は停止されます。
  • 2.借主が既に補助、保佐、後見開始の審判を受けているとき、または、任意後見監督人の選任がされているときにも前項と同様に銀行に届出るものとします。
  • 3.前2項の届出事項に取消しまたは変更が生じたときも同様に銀行に届出るものとします。
  • 4.前3項の届出前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負いません。また、銀行の損害については、借主の負担とします。

第22条(住民票等の取得同意)

借主は、債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、銀行が借主の住民票の写し等を取得することに同意します。

第23条(調査および報告)

  • 1.借主または保証人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  • 2.借主または保証人は、借主または保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。

第24条(費用の負担)

  • 1.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用その他本契約に関する一切の費用は、法令に抵触しない範囲内で、借主が負担するものとします。
  • 2.第1項およびその他借主が負担しなければならない費用等は、第6条第2項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済用口座から引落しのうえその支払いに充当することができるものとします。

第25条(諸費用の引落し)

第24条の費用および本契約にかかる印紙代、手数料その他借主が負担しなければならない費用等は、銀行所定の日に第6条第2項同様に、小切手または預金通帳および払戻請求書なしに返済口座から引落しのうえその支払いに充当することができます。

第26条(提出書類等)

本取引に関連して借主が銀行ホームページの申込画面または専用ホームページにおいて入力したデータ、銀行に提出した申込書その他一切の書類等は、本契約が借主との間で成立しなかった場合または本契約が終了した場合であっても返還されず、銀行がこれらを破棄しても、借主は何ら異議を述べません。

第27条(保証料)

借入利率に保証会社所定の保証料を含む場合は、銀行は借主に通知することなく銀行所定の方法により保証料を保証会社に支払います。この場合、保証料は各返済日に後払いとするため未経過保証料がないことから、この契約に基づく借入を繰り上げ返済した場合でも保証料の返戻はないものとします。

第28条(規定の変更)

  • 1.本規定は、民法第548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
  • 2.前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
  • 3.変更日以降は変更内容により本契約を履行するものとします。

第29条(準拠法・合意管轄)

  • 1.この契約およびこの契約に基づく借主および保証人と銀行の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
  • 2.本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。

以上


2023.8.1

保証委託約款

私(以下「借主」といいます。)は、株式会社大光銀行(以下「貸主」といいます。)に対する借入申込書の申込みに従って金銭消費貸借契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」といいます。)により、借主が貸主に対して負担する債務(以下「借入債務」といいます。)につき、以下の各条項を承認のうえ、オリックス・クレジット株式会社(以下「保証会社」といいます。)に連帯保証を委託します。

第1条(委託の範囲)

借主が保証会社に保証委託する債務の範囲は、借入債務すべて(元本、利息、遅延損害金、その他費用等を含む)とします

第2条(保証期間)

  • 1.保証会社の保証債務は、保証会社が借主の与信審査を行い保証受託を承認することにより、貸主が借主に原契約による融資金を交付したときに発生するものとします。
  • 2.保証の期間は、原契約に基づく借入日から借入債務が完済する日までとします。

第3条(保証債務の履行)

  • 1.借主が貸主に対する債務の履行をせず、かつ借主が原契約所定の期限の利益喪失事由に該当したため、保証会社が貸主から保証債務の履行を求められた場合、借主は、保証会社が借主に対して通知催告なく保証債務を履行しても異議ありません。
  • 2.保証会社が貸主に保証履行したことにより代位した場合、借主は、貸主が借主に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
  • 3.前項により保証会社が承継した権利を行使する場合、原契約および本約款の各条項が適用されるものとします。

第4条(求償債務の履行)

前条により保証会社が貸主に保証履行した場合、借主は、次の各号に定める求償権および関連費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払います。

    • ① 前条により保証会社が保証履行した全額。
    • ② 保証会社が保証履行のために要した費用の総額。
    • ③ 上記①の金額に対する保証会社による弁済日の翌日から借主から保証会社への支払完了日まで年14.5%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
    • ④ 保証会社が借主に対し、上記①②③の金額を請求するために要した費用の総額。

第5条(求償権の事前行使)

  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第3条の保証履行前といえども保証会社からの通知催告等がなくても、借主は、予めそのとき現在の貸主に対する債務相当額、および保証会社へ支払う日までの未払利息、遅延損害金相当額の求償債務を負い、直ちに保証会社へ弁済するものとします。
    • ① 原契約について弁済期限が到来したとき、または期限の利益を喪失したとき。
    • ② 保証会社との契約の条項および貸主との約定に違反し、または貸主に対する債務を履行しなかった場合。
    • ③ 支払いの停止、破産手続開始、民事再生手続開始の申立または調停(特定調停を含む)の申立、その他これらに類する手続きがなされたとき。
    • ④ 保全処分、強制執行、滞納処分、担保権実行の申立を受けたとき。
    • ⑤ 振出、もしくは引受した手形または小切手を不渡りとしたとき。
    • ⑥ 第6条の届出を怠るなど、借主の責に帰すべき事由によって、貸主および保証会社に所在が不明となったとき。
    • ⑦ 刑事上の訴追を受けたとき。
    • ⑧ その他、保証会社において求償権保全のため必要と認める事実が発生したとき。

第6条(届出義務)

  • 1.借主は、氏名や住所、勤務先等について変更があった場合、直ちに書面で保証会社に対し通知するものとします。
  • 2.借主は、前項の届出を怠ったため保証会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものとみなし、その通知等の効力も通常到達すべきときに生じることに異議ないものとします。
  • 3.前項のほか、求償権行使に影響ある事態が発生したときは、借主は直ちに保証会社に対し書面で通知するものとします。

第7条(調査)

  • 1.保証会社は、保証債務の存続中、または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、借主に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、借主は直ちにこれに応じるものとします。
  • 2.借主は、保証会社が保証債務の存続期間中に借主の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議ありません。

第8条(充当の指定)

借主が保証会社に対し、本約款に基づく求償債務のほか他の債務を負担しているとき、借主は、借主の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても一切異議ありません。

第9条(反社会的勢力の排除)

  • 1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないことおよび次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来においても該当しないことを確約します。
    • ① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ③ 借主自らまたは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
    • ① 暴力的な要求行為。
    • ② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    • ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為。
    • ⑤ その他前各号に準ずる行為。
  • 3.借主が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項に関し虚偽の申告をしたことが判明した場合、借主は保証会社の請求により、保証会社に対する一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
  • 4.借主は、前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合でも、保証会社になんらの請求はしないものとします。また、保証会社に損害が生じたときは、借主はその責任を負うものとします。

第10条(担保、連帯保証人の提供)

借主は、保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供を求められたときは遅滞なくこれに応じ、一切異議を述べません。

第11条(費用の負担)

保証会社が求償権(事前求償権を含む)の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは行使、処分に要した費用はすべて借主が負担するものとします。

第12条(約款の変更)

保証会社は、本約款の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を借主に通知又は公表するものとします。この場合、借主は、変更日以降は変更後の約款内容に従うものとします。

第13条(合意管轄)

借主は、本約款に基づく取引について訴訟の必要が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。

以上


2020.4.1

外国の政府等において重要な公的職位にある(あった)お客さま等とのお取引に係る確認

外国の政府等において「犯罪による収益の移転の防止に関する法律」で定められている、重要な公的職位にある(またはあった)お客さまおよびそのご家族にあたるお客さま等のお取引の際は、ご本人確認資料の提示等、追加のご対応をお願いさせていただきます。

詳しくは、窓口までお問い合わせください。

外国の政府等における重要な公的職位にある(またはあった)お客さまとは

  • 1. 以下のいずれかの公的地位についている場合、および過去にその地位についておられた場合が、該当になります。
    • 国家元首
    • 我が国における内閣総理大臣、その他の国務大臣および副大臣に相当する職
    • 我が国における衆議院議長・衆議院副議長、参議院議長・参議院副議長に相当する職
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
    • 我が国における特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長、航空幕僚副長に相当する職
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
  • 2. 上記1に掲げる方の親族の方も該当となります。

    親族の範囲は、「配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、並びに配偶者(事実婚を含む)の父母および子」となります。

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