諸費用含む、住宅取得に関するあらゆる資金使途に対応します。
(2019年10月1日現在適用中)
項 目 | 内 容 | |||||||||||
1.ご利用いただける方 |
(株)かんそうしん保証付「住宅ローン」を申込みいただける方は、次の資格要件を 満たす方となります。
※ 基本資格 (1)年 齢 申込時の年齢が満20歳以上69歳以下、完済時81歳以下の方 (連帯債務で申込まれる場合は、主たる債務者を対象とします。) (2)居住地/勤務地 いずれか一方が取扱店の営業区域内にある方 (3)勤続年数/営業年数 勤続年数1年以上(自営業者の場合は営業年数3年以上)の方 (4)年 収 前年度税込年収が200万円以上(かつ、自営業者の場合は過去3年間の平均年収 でも200万円以上)で、継続して安定した収入が見込まれる方 (5)団信加入 当行所定の団体信用生命保険にご加入いただける方 (6)保 証 (株)かんそうしん の保証が受けられる方 |
|||||||||||
2.お使いみち | (1)ご本人またはご家族が居住することを目的とした下記資金とします。 ①新築・増改築資金 ②土地付建物・マンション購入資金(中古物件購入を含みます。) ③土地購入資金(3年以内に住宅を建てることを原則とします。) 〈注〉地目が農地の場合は、農地転用許可書が必要です。 ④別荘およびリゾートマンション購入資金 管理組合等、管理体制の整っている別荘地内の新築物件に限ります。 ⑤店舗付住宅、事務所付住宅購入資金 〈注〉居住部分の床面積が総面積の30%以上あることが必要です。 店舗または事務所部分は自用に限り、賃貸は対象外とします。 ⑥2件目の住宅購入資金 必要性が認められる場合に限ります。 ただし、現在居住している物件に、住宅ローン(公的資金含む)の抵当権の認定が ないことが条件となります。 ⑦住宅に関連する融資金の借り換え資金 (2)底地が借地であり、定期借地権の場合は、お取扱いできません。 |
|||||||||||
3.お借入金額 | (1)100万円以上1億円以内(10万円単位) (2)土地のみの場合 100万円以上7,000万円以内(10万円単位) ただし、都市計画法による指定区域外(無指定区域)は5,000万円が限度となります。 |
|||||||||||
4.ご返済期間 |
返済期間は下記のとおりとします。 (1)新築物件…35年以内 (2)中古物件 ①一戸建住宅 ア.築後10年未満物件…35年以内 イ.築後10年以上物件…25年以内 ただし、借地物件については、〔20年-築後経過年数〕以内とします。 ②マンション ア.築後10年未満物件…35年以内 イ.築後10年以上物件…〔45年-築後経過年数〕以内 <注>築後経過年数とは、原則として表示登記日より申込日までの年数をいいます。 (3)土地のみ物件…20年以内 |
|||||||||||
5.ご融資金利 | 別表1を参照してください。 |
|||||||||||
6.ご返済方法 |
(1) 借入人名義の預金口座からの自動支払による元利金均等の月賦返済とします。 (2) 半年(6ヵ月)毎の増額返済併用の場合、その返済部分を借入金額の50%以内とします。 (3) 最長1年以内で据え置き可能です。 ただし、資金使途が借り換え資金の場合は対象外となります。 |
|||||||||||
7.担 保 | 下記のとおり、担保が必要です。 担保物件は、借入金額に対して担保価値のあることが必要です。 ((株)かんそうしんが、担保価値があると認めることが条件になります。)
(1)貸出対象不動産(地上権を含む)にかんそうしんが原則として、第1順位の抵当権を 設定します。 (2)申込人と同居する配偶者及び子が共同で購入し個別に借入をする場合は、購入物件 に同一の第1順位で抵当権を設定します。 (3)担保物件が共有の場合は、共有者も担保提供していただきます。 (4)隣接物件購入の場合は、原則として所有物件を共同担保としていただきます。 (5)次の抵当権は、先順位として認めます。ただし、先順位に代物弁済予約等の 仮登記がないことが条件になります。 ①住宅金融支援機構 ②独立行政法人 福祉医療機構 ③財形住宅融資 ④勤務先の共済組合等 ⑤公的機関(公社、公団、県、市町村等の住宅に関する制度融資) |
|||||||||||
8.団体信用生命保険 | 当行所定の団体信用生命保険に加入できることが条件です。 万一、保険事故が発生した場合、 保険金は住宅ローン借入に充当します。 |
|||||||||||
9.保証人 |
原則として必要ありません。 ただし、年収合算者、担保提供者は連帯保証人としていただきます。 |
|||||||||||
10.手数料・保証料 |
(1) 貸出実行時に、新規取扱手数料などが必要になります。 (2) 保証料一括前払型を選択いただいた場合、保証会社に対する保証料を ご融資実行時に一括してお支払いいただきます。 尚、保証料は「ご融資期間」や保証会社が定める保証料率により異なります。 (例:借入期間20年で1,000万円借りた場合、保証料148,340円) (3) 保証料分割後払型を選択いただいた場合は、保証料はご融資金利に含まれます。 (4) 借入金額に、保証料分を加算することができます。 ただし、借入限度額の範囲内とします。 (5) 返済期間、返済方法の変更時、固定金利の再選択時に所定の手数料をいただきます。 手数料の金額等につきましては、別表1を参照してください。 |
|||||||||||
11.ご用意いただくもの |
お申込みの内容によって、ご提出いただく書類が異なりますので、詳しくは窓口で お問い合わせください。 |
|||||||||||
別表1
|
【 住宅ローンの貸出金利について 】 当行で取扱っている住宅ローン((株)かんそうしん保証付)の貸出金利は、 その型式によって下記の2種類があります。 それぞれの現在の貸出金利および詳細については、窓口でお問い合わせください。
1.貸出金利の型式 (1)新型住宅ローン変動型 (2)固定金利選択型
2.適用される金利について (1)新住宅ローン変動型 新規貸出金利は、当行短期プライムレートおよび市場金利等を指標とした、 当行独自の「住宅ローン基準金利」により設定します。 ①新規貸出金利の決定 原則として毎月見直し決定します。 ②貸出後の金利見直し ア.金利見直し...毎年4月1日、10月1日現在の「当行住宅ローン基準金利」を 基準として見直しを行い、100%連動し新金利を適用します。 イ.変動時期...年2回6月、12月の約定返済日の翌日から新金利を適用します。 (2)固定金利選択型 新規貸出金利は、当行短期プライムレートおよび市場金利等を指標とした、 当行独自の「住宅ローン基準金利」により設定します。 ①新規貸出金利の決定 毎月見直し決定します。 ②貸出後の金利見直し ア.固定金利を選択している場合 (ア)特約期間の10年間、5年間もしくは3年間は、金利は変動しません。 (イ)再選択時(固定金利、変動金利のいずれを選択する場合も)の金利は、 既固定金利特約期間終了日翌日の固定金利または変動金利それぞれに定め られた新規貸出金利を適用します。 イ.変動金利を選択している場合 (ア)新型住宅ローン変動型に準じ、年2回見直し新金利を適用します。 (イ)変動金利から固定金利へ切り替える場合の金利は、その時点の固定金利 による新規金利を適用します。
3.返済額の見直し (1)変動金利型 ①毎年4月1日、10月1日に金利の見直しを行い、金利に変更がある 場合は7月返済分または、翌年1月返済分より返済額に占める元金 および利息の割合を変更します。 ②適用利率に変動がある場合も、融資実行後5回目の10月1日を経過 するまでは、毎月の返済額は変更いたしません。 ③5年毎に返済額の見直しを行い、次の5年間の毎月返済額を決定いた します。ただし、返済額が増額する場合でも、新しい返済額は前回の 返済額の1.25倍以内とします。 ④最終の返済額変更後、借入利率の変更等により最終の返済額による 返済で返済期限までに返済が 完了しない場合には、残債務について返済 期限に一括してご返済いただきます。ただし、個別対応により「期間延長」 「返済額変更」をすることもできます。 (2)固定金利選択型 ①固定金利を選択した場合 ア.固定金利特約期間中の返済額は変わりません。 イ.固定金利を再選択した場合は、新特約期間の開始日から最終返済期日 までの貸出期間に応じて再計算した元利金均等額とし、以後10年間、 5年間もしくは3年間の特約期間中、再計算した返済額は変わりません。 ウ.変動金利から固定金利に切り替える場合も、前記イ.と同様に返済額 (元利金均等)を再計算し、以後10年間、5年間もしくは3年間の特約 期間中返済額は変わりません。 ②変動金利を選択した場合 ア.前記(1)変動金利型に準じ見直します。 イ.再選択時に変動金利を選択した場合は、その時点の残存元金、残存 期間、新金利により返済額(元利金均等額)を再計算し、以後、前記(1) 変動金利型に準じ5回目に到来する10月1 日ごとに見直します。
【 住宅ローンの手数料について 】 (2019年10月1日現在)
(注)上記手数料は、住宅ローンの種別によって異なることがあります。 詳しくは窓口にお問い合わせください。
※保証会社宛に手数料が必要となりますが、返戻保証料より差し引きますので別途いただくことはありません。(不足してもいただくことはありません)
○保証会社が定める条件変更手数料 次の場合、保証会社に手数料をお支払いいただきます。
|