大光銀行は、ペイジー収納サービス(情報リンク方式※)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。詳細につきましては、以下のリンクをご参照ください。 日本マルチペイメントネットワーク運営機構 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
以 上