「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の改正に伴う お取引時確認の変更について
(平成28年10月1日よりお取引時の確認手続きが変わりました)

  • 2016.10.20
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 当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「法令」といいます。)にもとづき、口座開設や10万円を超える現金のお振込み等の際に、お客さまの本人確認書類の提示依頼と、ご職業、取引を行う目的などのご確認(「取引時確認」といいます。)をさせていただいておりますが、法令の改正により、平成28年10月1日から、お取扱いが一部変更になります。
 ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.主な変更点

(1)健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更
(2)外国の政府等において重要な公的職位にあるお客さまとのお取引に係る確認の追加
(3)法人のお客さまの議決権・代表権限保有者の確認方法の変更
(4)法人のお客さまのお取引のために来店される方の確認方法の変更
  * 改正後の「お取引時確認」についての詳細は「お取引時の確認に関するお願い」をご覧ください。


2.お取引時確認が必要な取引

(1)口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるとき
(2)200万円を超える大口の現金取引をされるとき
(3)10万円を超える現金によるお振り込み、公共料金等のお支払い、持参人払式小切手による現金の受け取り 等
  (注1)小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校に対する
      入学金・授業料等のお振り込みは、原則として、取引時確認は不要です。
  (注2)電気・ガス・水道の料金支払は、原則として、取引時確認は不要です。
(4)融資取引 等
  *上記のお取引以外にも、お客さまにご確認をさせていただく場合があります。


3.ご留意事項

(1)すでに「お取引時確認」をさせていただいたお客さまについても、改めて「お取引時確認」をさせていただく場合があります。
(2)特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合、またはお客さまが外国政府等において重要な公的職位にある方等に
   該当する際は、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
(3)「お取引時確認」ができない場合には、お取引についてご希望にそえないこともございます。
(4)「お取引時確認」の確認事項を偽ることや他人になりすまし口座開設を行うこと、また口座の売買は、法令により禁じられています。


詳しくは、窓口までお問い合わせください。

「お取引時の確認に関するお願い」はこちら
「外国の政府等において重要な公的職位にあるお客さま等とのお取引に係る確認についてのお願い」はこちら
「議決権・代表権限保有者のご判断について」はこちら