費用と税金について

投資信託にかかる費用

ご購入から換金・償還までの間は、直接的または、間接的にご負担いただく費用・税金がかかります。

  • 1 購入時=お申込手数料

    購入時に支払う費用です。お申込金額に応じて、お申込価額にそれぞれの料率を乗じた額になります。
    お申込価額  = 基準価額 × お申込口数
    お申込手数料 = お申込価額 × 手数料率
    お申込金額  = お申込価額 + お申込手数料(税込)

  • 2 保有期間中=信託報酬

    保有期間中に信託財産の運用や管理などの対価として間接的にかかる費用です。信託財産の中から販売会社・運用会社・管理会社へ日々支払われます。
    純資産総額にそれぞれの料率を乗じた額になります。 ※その他の費用として、監査報酬、有価証券等売買時の売買委託手数料、外貨建資産保管費用、信託事務の諸費用等の費用が信託財産から支払われます。

  • 3 換金時=信託財産留保額

    換金時に基準価額から差引かれる費用です。投資家間の公平性の観点から、換金によってファンドに発生する費用を換金する投資家が負担し、徴収された費用はファンドに留保されます。換金適用日の価額にそれぞれの料率を乗じた額になります。

    ※手数料および信託報酬等には消費税等相当額が別途かかります。

投資信託の税制

公社債投資信託
株式投資信託

※上記は当資料作成時点の税制に基づくものであり、今後、税制等は変更となる場合があります。なお詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

投資信託の収益分配金や譲渡益には税金がかかりますが、譲渡損失があれば損益通算(損失と利益の相殺)を行うこともできます。

投資信託の収益分配金、譲渡益にかかる税率

※2013年1月1日~2037年12月31日の間は、「復興特別所得税」が加算されます。

損益通算について

上場株式や公募株式投資信託(上場株式等)の譲渡損失は、他の上場株式等の譲渡益や配当金・分配金(損益通算の対象は申告分離課税を選択した配当所得のみ)と損益通算が行えます。さらに、2016年1月からは公共債(国債・地方債)・公社債投資信託(公社債等)の利子や分配金、譲渡や償還に係る損益も「特定口座」内等での損益通算が可能となりました。

NISA口座では、株式や投資信託等の配当金や売買益等は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。
したがって、特定口座や一般口座で保有する他の株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。

繰越控除について

損益通算してもその年に控除しきれない譲渡損失については、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって繰越控除の適用を受けることができます。ただし、NISA口座での売買損失は繰越控除できません。

特定口座のしくみ

特定口座とは、販売会社(大光銀行)が個人のお客さまの代わりに譲渡損益などを計算し、「年間取引報告書」を作成する口座です。「特定口座」を利用すれば、確定申告が不要または簡便になります。

特定口座と一般口座の違い

  • ※1 投資信託の分配金(特別分配金は除く)
  • ※2 確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険料(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響が出る可能性があります。
  • ※上記は当資料作成時点の税制に基づくものであり、今後、税制等は変更となる場合があります。

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